個人年金保険のおすすめポイント
- 60歳から69歳までの10年間、決まった額の年金がお受け取りになれます。
- 60歳の年金支払開始日以後は69歳までの10年間、一定額の年金がお受け取りになれます。
年金支払期間中に万一被保険者が亡くなられた場合も、未払年金の現価をお支払いいたします。
- 5年ごとに契約者配当金がお受け取りになれます。
- この保険は責任準備金などの運用益が会社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後5年
ごとに契約者配当金をお支払いします。詳しくは「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 年金開始日前の死亡保障よりも将来の年金額を重視しています。
- 年金支払開始日前に万一亡くなられた場合は、お支払いする死亡給付金は既払込保険料相当
額となります。豊かなセカンドライフに重点を置き、将来お受け取りになれる年金額が多くなる
ようなプラン設計となっています。
- 個人年金保険料税制適格特約を付加すれば、個人年金保険料控除が
お受けになれます。
- お払込みになった保険料は個人年金保険料として下記要件を満たしている場合には、一般の
生命保険料控除とは別枠で、所得控除の対象となります。
- <個人年金保険料の所得控除に関する主な適格要件>
- 1. 年金を受取られる方は、ご契約者・ご契約者の配偶者のどちらかである。
- 2. 年金を受取られる方は、被保険者と同一人である。
- 3. 保険料を払い込んでいただく期間が10年以上である。
- 4. 確定年金の場合は、年金支払開始年齢は、60歳以上でかつ、年金を受け取られる期間が10年以上である。
[1] ご契約後5年目からの契約者配当金は当社所定の利率で積み立てておき、年金支払開始日に基本年金額の
増額のための一時払保険料に充当します。契約者配当金を年金支払開始日前に引き出すことはできません。
[2]上記要件を満たさなくなるようなご契約内容の変更はできません。例えば、ご契約内容の変更に伴い返戻等が
発生する場合であっても、お支払いせずに積み立てておき、基本年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
※本掲載は平成20年12月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しています。税務上の取扱いが税制改正などで、変更となることが
ありますので、ご注意ください。個別の取扱等につきましては、所轄の税務署・税理士等専門家にご相談ください。
■保険料払込の免除について
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態となられたとき、または、不慮の事故を直接の原因として、その事故から180日以内に
所定の身体傷害状態になられたときは、将来の保険料のお払込は免除となります。
■この保険は、生存保障(年金のお支払)に重点を置いているため、年金支払開始日前に死亡された場合にお支払する死亡給付金額は、
既払込保険料相当額となっています。