| (1) |
次の場合には、当会社が妥当と認める時間でかつ72時間を限度に自動延長されます。 |
| |
イ |
搭乗するまたは搭乗予定の交通機関のうち、運行時刻が定めれているものの遅延、欠航、運休 |
| |
ロ |
交通機関の搭乗予約受付業務に瑕疵があったことによる搭乗不能 |
| |
ハ |
医師の治療を受けたこと |
| (2) |
公権力による拘束等があった場合には、当会社が妥当と認める時間 |
| (3) |
家族旅行特約を付帯している場合で、家族の内1名が次に該当するときは、その家族ならびに付添のための他の家族も含めて当会社が妥当と認める期間でかつ7日間限度に自動延長されます。 |
| |
イ |
搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難したとき、または、山岳登はん中に遭難したとき |
| |
ロ |
急激かつ偶然かつ外来の事故によって、生死が確認できない場合や緊急な捜索・救助活動を要する状態になったとき |
| |
ハ |
責任期間中の傷害を被った結果、事故の日から180日以内に死亡したとき、または入院したとき |
| |
ニ |
疾病により責任期間中に死亡したとき |
| |
ホ |
責任期間中に発病した疾病により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき、または入院したとき |
| |
ヘ |
責任期間中の自殺行為により180日以内に死亡したとき |