保険会社 |
保険会社からの回答 |
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契約者(申込人)と違う人(友人など)を被保険者(補償対象者)にすることは可能です。
ただしお申込人がご旅行者に代わって契約手続きすることについて、ご旅行者の了解を得ており、 お申込人がご旅行者の健康状態、他の保険契約の有無等、契約に必要な情報をご旅行者に代わって正しく代理入力していただく必要があります。
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お申込人本人と、同姓のご家族のご契約であれば可能です。
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はい、できます。但し、プラン毎に条件がございます。
個人プラン・・・・同じ名字の家族の方。
家族プラン・・・・生計を共にする同居の親族及び別居の未婚の子で同じ名字の方。
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ご両親がお子さまに保険をかけていただくことは可能です。
ご契約者(申込者)をご両親、被保険者(補償の対象者)をお子さまとしてお申し込み下さい。
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できます。お申込み本人(ご契約者)もしくはお申込み本人のご家族の方なら可能です。
ただし、その場合でも、実際に保険金を受け取ることができるのは契約者ではなく、 一般的に被保険者(補償の対象者)ご本人、もしくは被保険者の法定相続人になります。
ご家族の範囲は、配偶者、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子が含まれます。
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はい、保険申込人と旅行者(被保険者)が別の方でもご契約いただけます。
保険申込人以外で、ご旅行者(被保険者)としてご契約いただける範囲は、保険申込人の配偶者、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚のお子様に限ります。
ご旅行者(被保険者)をご友人や知人にされてのご契約は承れませんので、ご注意ください。
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お申込人本人と同居・同姓のご家族のご契約であれば可能です。
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