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補償内容
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海
外
旅
行
の
補
償 |
傷害死亡・傷害後遺障害 |
○
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| 疾病死亡 |
○
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| 治療救援費用 |
○
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| 賠償責任 |
○
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| 携行品 |
○
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携行品とは、海外旅行の際に所持する身の回りの所持品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券、運転免許証など)をいいます。※現金やクレジットカード、ウインドサーフィン、サーフィン等のスポーツの用具などはお支払いの対象になりません。ただし、スキューバダイビングの用具は補償に含まれます。 |
| 航空機寄託手荷物遅延 |
○
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携行品で航空機に搭乗する際に預けた手荷物が、航空機が目的地に到着後、6時間経ってもその目的地に運搬されなかったとき、補償対象者が必需品を購入時に支払った金額が補償されます。 |
| 航空機遅延費用 |
○
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搭乗した航空機の出発・到着の遅れ・着陸地の変更により、乗換代替航空機が6時間以内に確保できずに、支払った諸費用(宿泊費・交通費・食事費)などが補償されます。 |
| 入院一時金 |
×
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| 留守宅家財盗難 |
×
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旅行中の留守になる自宅が盗難にあった場合の損害を補償するものです。修繕費または盗難物品の時価額を補償します。 |
自動車運転者賠償
(レンタカー特約) |
×
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海外旅行中にレンタカー(自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車)を運転している間に事故を起こし、法律上の賠償責任を負われた場合に補償されます。 |
| 旅行変更費用特約 |
×
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親族の死亡・入院、自宅の火事など、やむを得ない理由で旅行を中止、または途中で帰国された場合のキャンセル費用等が、保険金額の範囲内で支払われます。 |
| 旅行事故緊急費用 |
○
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海外旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故がもとで、被保険者が負担を余儀なくされた費用をお支払いします。(交通費・ホテル等客室料・食事代・国際電話料等の通信費・渡航手続費・旅行サービスの取消料・身の回り品購入費など、妥当と認めた通常負担する金額)※偶然な事故は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関等により、その発生が証明されるものに限ります。 |
一時帰国中担保特約 (保険期間3ヶ月以上の場合) |
○自動付帯
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通常は、保険期間の途中で帰国した場合、その時点で保険責任は終了し、再出国した以降の旅行行程は補償されません。この特約をつけると、海外からの一時帰国中および、再出国後の旅行行程も補償されます。 |
留
学
用
の
補
償 |
緊急一時帰国費用 |
○
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留学中に、家族・親族の死亡や危篤など、緊急で日本に帰国するための費用(往復運賃・日本のホテル代等)が補償されます。 |
| 賠償責任(長期用) |
○
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| 生活用動産(長期用) |
○
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留学中のお住まいや宿泊施設内でに保管していた家財・身の回り品、および通勤・買物・旅行などの際に携行している身の回り品などが、火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合に補償されます。 |