遺族年金受給者は「年金生活者」に該当するので、「遺族年金受給」とご記入下さい。 ただし「年金」だけの記入や、「年金受給者」欄にマルを付けただけでは老齢年金とみなされ、59歳以下の場合矛盾が生じます。したがって、必ず「遺族年金」と記入する必要があります。 ちなみに障害年金は年金生活には該当しないためご注意下さい。
>> Q&Aのトップへ戻る