保険市場 TOP > 教えて! My FP! -プロからのアドバイス- > 保険商品に隠されたワナ、三大悪
特に支払い条件が厳しい特約として3つをあげておきます。 (1) 特定疾病(三大疾病)保障特約 3大疾病とは「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」それらの病気にかかったら一時金を支払うという内容ですが、「がん」でも上皮内がんや皮膚がんは支払対象外です。 「急性心筋梗塞」は発病して、その疾病により初めて医師の診断を受けた日から、その日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したという医師の診断書がなければ給付金は一切支払われません。 「脳卒中」は発病して、その疾病により初めて医師の診断を受けた日から、その日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺の後遺症などが継続したという医師の診断書がない限り給付金は一切支払われません。 特に「急性心筋梗塞」と「脳卒中」についての条件は限りなく厳しいものになっています。 (2) 介護保障特約・介護収入保障特約 所定の要介護状態が一定期間継続すれば、介護給付金が支払われます。 ですがこの所定の要介護状態と一定期間継続が落とし穴です。 では所定の要介護状態とは、基本的に常時寝たきりで、(1)ベッド周辺の歩行 (2)衣服の着脱 (3)入浴 (4)食事 (5)排泄後のふき取りの5つのうち3つ以上できない場合か、医師に器質性痴呆と判断された場合です。 しかもこの状態が180日継続しなければ保険金は支給されません。(最近ではこの日数を短くしている保険会社もあります) 高齢者ならまだしも働きざかりでここまでの状態になる可能性はきわめて低いといわざるを得ません。 (3) 重度慢性疾患保障特約 どんな病気がこの重度慢性疾患に該当するのかというと、重度の糖尿病、重度の高血圧症、慢性腎不全による人工透析、肝硬変、慢性膵炎などです。糖尿病や高血圧症にかかっただけでは給付金はもらえません。重度でなければいけないわけです。 例えば糖尿病の場合、インスリン治療を6ヶ月以上継続したという医師の診断、眼の増殖性糖尿病網膜症であるという医師の診断、心臓障害のため体内用ペースメーカー埋込術を受けた、下肢に壊疽(えそ)による1足指以上の切断などでやっと保険金が受取れます。 人工透析に対しては無条件に給付金がおろされますが、人工透析には国からの援助金がありますので、患者さんの自己負担が1ヶ月上限1万円ですみます。
デメリットとしては2つ (1) 前契約で貯蓄されていたお金を、知らないうちに新しい契約の10年や15年更新の特約保険料に充当して、当初10年や15年の保険料を割引くしくみになっている点です。 前契約で貯蓄されていたお金を10年や15年のゼロにしてしまう戦術です。 ※定特転換といわれる転換のことを言います。 (2) 逆ザヤの原因となっている高い予定利率(銀行の利率みたいなもの)の契約を解約させて、ここ最近の悪い予定利率の保険に変えさせてしまう点です。 高い予定利率の契約は逆ザヤの最大の原因。逆ザヤから早く開放されたいというのが保険会社の本音です。 それをてっとり早く解消する方法が「転換」なのです。 ※低い予定利率から高い予定利率の保険への転換で、保険料を充当する部分が終身保険であれば、とてもお得な転換になります。
最大のポイントは以下の3つの点を明確にすることです! ● なぜ保険に加入するのか? 誰のため? 何のため? ● 保障する金額はいくらが適正なのか? ● 保障する期間はいつまで必要なのか?