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学資保険のよくあるご質問

学資保険に加入していますが、将来離婚したらどうなりますか?

掲載日:2016年10月18日

離婚した場合でも、契約者が保険会社に解約または名義変更を申し出ない限り、学資保険の契約はこれまでどおり継続されます。学資保険の契約者がお子さまの親権を持ち、引き続き保険料を支払っていけるのであれば、特に変更手続きは不要です。
ただし、例えば、これまでは夫が契約者として保険料を負担し、受取人にもなっていたが、離婚後は妻が保険料を負担することになった場合、何も手続きをしないままだと、祝い金や満期金(満期保険金)を妻が受け取ることができなかったり、受け取る際に、贈与税を負担しなければならない場合も発生しますので、必要な手続きをしっかりとるようにしてください。

離婚時に、学資保険を解約する場合と、契約者などの名義を変更して契約を継続する場合のそれぞれについてポイントをみていきましょう。

解約する場合

いつでも解約することができる
契約者からの申し出があれば、随時解約が可能です。お子さまの学資保険とはいえ、契約者ではない親権者からの申し出だけでは解約できません。必ず契約者の申し出が必要ですので、ご注意ください。
解約返戻金は財産分与の対象になる
学資保険を解約して受け取る解約返戻金は、夫婦の共有財産として他の財産同様、原則2分の1ずつ分けることになります。解約の前にしっかり協議して取り決めをしておきましょう。
途中解約の場合、加入してからの経過年数によっては、払い込んだ保険料総額よりも解約返戻金が少なくなることがある
学資保険は、満期まで契約を継続しないと、契約時に示された保険金額のすべてを受け取ることはできません。途中解約の場合は、元本割れになる場合もありますので、保険会社に解約返戻金の金額を確認しておきましょう。
契約者とお子さまの年齢や健康状態、離婚後の生活状況によっては、新規に学資保険に加入できない場合がある
保険会社のプランによっては、1歳や2歳までのお子さましか契約できない学資保険もあります。一般的に、契約者についても、加入できる年齢に制限が設けられています(保険会社やプランによって異なります)。
また、契約者に万一のことがあった場合に保険料が免除される「保険料払込免除特則」が付いた学資保険の場合、契約者の健康状態が良好でないと加入できない場合もあります。
さらに、離婚後に生活保護などの適用を受ける場合には、貯蓄目的の学資保険には加入できない場合があります。

契約者などの名義を変更して契約を継続する場合

離婚後も学資保険を継続する場合のチェックポイントとして以下の2つが考えられます。
(1)誰が契約者となり、保険料を支払っていくのか
(2)誰が祝い金や満期金(満期保険金)を受け取るのか

親権を持つ方が契約者として保険料を負担し、祝い金や満期金(満期保険金)を受け取って、お子さまの進学費用にあてるのが一般的かと思いますが、実際にはそれ以外のケースもあり得ます。
「親権者」と「契約者」「受取人」が同一でない場合と同一である場合に分けてみていきましょう。

「親権者」と「契約者」「受取人」が同一でない場合
この場合は、親権者の方を「契約者」および「受取人」として名義変更することをおすすめします。
名義変更しない場合に発生するトラブルとして、
「祝い金を受け取った受取人(元配偶者)が、子どもの進学資金に充当してくれない(親権者に祝い金を渡してくれない)」
「契約者(元配偶者)が勝手に学資保険を解約してしまった」
「契約者(元配偶者)が保険料を滞納し、学資保険が失効してしまった」
などが考えられます。
また、「受取人」のみを親権者に変更し、「契約者」と「受取人」が相違する場合、親権者は祝い金や満期金(満期保険金)を受け取る際に贈与税を支払わなければならない場合があります。
そこで、これらの問題を回避するためにも、「契約者」「受取人」は親権者の方に名義変更をしておくことをおすすめします。
「親権者」と「契約者」「受取人」が同一の場合
親権を持つ「契約者」が、引き続き保険料を支払っていけるのであれば、特に名義変更の手続きは不要です。
ただし、離婚後は支出と収入のバランスも大きく変化すると思われますので、保険料の支払いが継続可能な範囲かチェックが必要です。
万一、支払いを継続するのが難しい場合には、解約だけでなく「保険金の減額」や「契約者貸付」などの制度もありますので、保険会社に問い合わせてみてください。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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