あなたに万一のことが起こったときのために。
- 万一のとき必要なのは、遺されたご家族の生活費です。
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世帯主の方が万一のときには、以後の収入が失われます。
生命保険で準備する保障額は、ご家族の生活費の補てんとして考えると合理的に備えることができます。
- 遺されたご家族の生活費すべてを保険でまかなう必要はありません。
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万一のときには、公的遺族年金が準備されています。ご自身で、必要な保障をすべて用意する必要はありません。公的遺族年金だけでは足りない部分を保険でまかなえばよいのです。

※世帯主(会社員)の平均標準報酬月額を35万円として計算した目安です。(平成20年度)
生命保険文化センター「ねんきんガイド」より
- 必要となる生活費から、公的遺族年金を引いた金額があなたの保障額です。
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●生命保険で用意する月々の保障額は・・・
例)必要生活資金=月々30万円、公的遺族年金=月々13.5万円の場合

※必要生活資金は現在の月々の生活費から万一のことがあった方(ご主人、奥様)の支出分を差し引いた額となります。
(目安は、現在の生活費×70%)
●保障が必要な期間は・・・退職年齢となる60歳や65歳まで
必要保障額は、死亡により失われる収入の補填と考えるので、通常、退職時まで用意します。
「家族のあんしん」なら、万一の保障を合理的に準備できます。
- 遺されたご家族の毎月の生活費をサポートします。
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死亡または高度障害状態に該当された場合、遺されたご家族は毎月、給付金※をお受け取りいただけます。
※毎月お受け取りいただく給付金を月払給付金といいます。
- ライフプランに合わせて月払給付金額、保険期間を選べます。
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月払給付金額は10万円、15万円、20万円から、保険期間は60歳満了、65歳満了から、それぞれご家族のライフプランに合わせた選択ができます。
- 負担を抑えた保険料でご案内いたします。
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保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことにより、負担を抑えた保険料で、死亡・高度障害時の保障
をご用意いただけます。
- 3大特定疾病(悪性新生物[ガン]※1、急性心筋梗塞、脳卒中)で所定の状態(※2)に該当された場合は、以後の保険料払込みが免除になります。
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また、不慮の事故により所定の身体障害状態に該当(※3)された場合にも、以後の保険料払込みが免除になります。
- 保険期間満了直前に、万一死亡・高度障害状態に該当された場合でも、月払給付金は5年間のお支払いを最低保証します。
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万一死亡・高度障害状態に該当された時から保険期間満了までの期間が5年未満であっても、5年間(確定保証期間※)は月払給付金をお受け取りいただけます。
(※確定保証期間とは、月払給付金のお支払いを最低保証する期間のことです。)
※1.特約の責任開始時の属する日からその日を含めて91日目以後に初めて(この特約の責任開始時前後を通じて初めて)、上皮内ガン・皮膚ガン(悪性黒色腫を除く)以外の悪性新生物と診断確定されたとき。
※2.くわしくは、パンフレット「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」の「保険料払込免除について」をご確認ください。
※3.責任開始時(復活時などを含む)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。