3 大 疾 病 で 所 定 の 状 態 |
ガン |
| 生まれて初めてガンと診断確定されたとき |
〈対象となる疾病〉 胃ガン、肺ガン、乳ガン、子宮ガンなど | |
| ※ |
乳ガンで責任開始日(契約日・復活日等)より90日以内に診断確定された場合および上皮内ガン、皮膚ガンを除きます(皮膚の悪性黒色腫は対象となります)。 | |
| 急性心筋梗塞 |
| 急性心筋梗塞で初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと診断されたとき |
| ※ |
狭心症、陳旧性心筋梗塞、冠動脈硬化症等は、保障の対象とはなりません。 | |
| 脳卒中 |
| 脳卒中で初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき |
〈対象となる疾病〉 くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞(脳血栓、脳塞栓、脳梗塞)など | |
所 定 の 要 介 護 状 態 |
要介護3以上 |
| 公的介護保険制度の要介護3以上に認定されたとき |
| ※ |
公的介護保険制度の要介護3以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護3から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 | |
| 当社所定の要介護状態 |
| 当社所定の要介護状態が180日継続したとき |
| ※ |
当社所定の要介護状態とは、つぎのいずれかに該当し、その状態が180日継続したと医師によって診断確定された場合をいいます。 |
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以下の項目a〜eのうち1項目が全部介助の状態に該当し、かつ、他の1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき |
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以下の項目a〜eのうち3項目が一部介助の状態に該当したとき |
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器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき |
| a.歩行 b.衣服の着脱 c.入浴 d.食物の摂取 e.排泄 | |
所 定 の 身 体 障 害 状 態 |
| ・ |
両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
| ・ |
1眼の視力を全く永久に失ったもの |
| ・ |
1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
| ・ |
1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの |
| ・ |
1手の5
手指を失ったかもしくは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったかまたは10手指の用を全く永久に失ったもの |
| ・ |
10足指を失ったもの |
| ・ |
脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | |
所 定 の 高 度 障 害 状 態 |
| ・ |
両眼の視力を全く永久に失ったもの |
| ・ |
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの |
| ・ |
中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの |
| ・ |
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
| ・ |
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
| ・ |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの |
| ・ |
1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | |
所 定 の 疾 病 障 害 状 態 |
呼吸器疾患☆ |
肺結核・じん肺および呼吸不全により所定の条件を満たした場合 |
| 心疾患☆ |
心電図等に所定の異常所見等および浮腫・息切れ等の臨床所見があり、かつ日常生活に著しい制限がある等の場合 |
| 腎疾患☆ |
所定の腎機能検査項目に所定の異常があり、かつ日常生活に著しい制限がある等の場合 |
| 肝疾患☆ |
所定の肝機能検査項目に所定の異常があり、かつ日常生活に著しい制限がある等の場合 |
| 血液・造血器疾患☆ |
再生不良性貧血・血小板減少性紫斑病・白血病・悪性リンパ腫等により所定の所見・状態に該当した場合 |
| 重度の糖尿病☆ |
インスリン治療を受けており、ヘモグロビンA1cの値が8.0%以上、かつ空腹時血糖値が140mg
/㎗以上である場合 |
| 重度の高血圧症☆ |
所定の悪性高血圧症に該当するとき、または1年以内に一過性脳虚血発作、動脈硬化のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症に該当するとき |
| 心臓ペースメーカーなど |
心臓にペースメーカーもしくは植込み型除細動器の装着が永久に必要なときなど |
| 人工透析療法 |
永続的に血液透析法等により血液浄化が必要なとき |
| 新膀胱造設など |
膀胱を全摘出し、かつ人工的に膀胱を形成したときなど |
| 人工肛門造設 |
永続的に腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出することとなった場合 |