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忘れないで!離婚したときにすべき保険の手続き 3選

忘れないで!離婚したときにすべき保険の手続き 3選
更新日:2017年10月13日

離婚届が受理されても、すべて終わりではありません。過去とけじめをつけて新しい人生を始めるために、変更すべきことは確実に行っておきましょう。

離婚に伴って、ご自身がご契約者の保険については、住所変更や改姓、場合によっては解約などをする必要があります。 それ以外にも、ここだけは確実に押さえておくべきポイントを伝授します。

Check1

受取人の変更手続き

結婚されているときは、生命保険の受取人に配偶者を指定しているケースが一般的です。 しかし、離婚をして受取人をご両親やお子さまなどに変更したい場合は、受取人変更の手続きが必要です。

ついつい後回しとなって、受取人を変更していないケースがありますが、その状態のままではご自身に万一のことが起きた場合、保険金は元配偶者が受け取ることになります。

ご自身が希望する方に、きちんと保険金を受け取っていただくためにも、そして後々のトラブルを防ぐためにも、変更をご希望される場合は早々に確実に変更しておきましょう。

Check2

自分が保険金を請求できない場合の受取人の設定・変更手続き(これ大事です!)

医療保険のご契約をされている場合、被保険者自身が保険金・給付金の受取人になっているケースが一般的です。この場合、例えば、万一ご自身が昏睡状態になってしまったときには、当然ご自身で保険金を請求することはできませんよね。

そのような場合に備えて、ご自身に代わってご家族が保険金を請求できるようにする「指定代理請求特約」が保障内容に入っているかどうか確認しましょう。

この特約を付加していない場合、あるいは指定代理請求人に元配偶者を指定している場合は、ご両親やお子さまなどに変更する手続きをしておきましょう。

番外編

お子さまの医療保険を考えよう

離婚されたときの手続き【番外編】として、離れて暮らすことになるお子さまへの思いを、医療保険で表してみてはいかがでしょうか。

被保険者をお子さまにすることについて、親権者の同意が得られれば、ご自身が契約者になることができます。

保険金額は高額にする必要はありません(保険会社によって、引き落としの最低保険料の下限があるので要注意。この場合は、半年払いまたは年払いにします)。

ポイントは、終身タイプの保険を選択することです。そして、お子さまが社会人になったときに医療保障のベースとして、契約者をお子さまに変更することもできます。

保険会社によっては、健康お祝い金や生存給付金などが受け取れる特約を付加できる医療保険もあり、お子さまの進学や社会人への準備資金としての貯蓄も可能です。

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