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海外旅行保険

■ エイチ・エス損保・海外旅行保険の特長です。

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海外旅行保険

特長
  • ■旅行の目的地ごとに保険料を設定
    旅行目的地別の保険料でお客様のご旅行にあったプランをご提案します。
  • ■保険金は原則15営業日以内のお支払い
    保険金支払について請求完了日から原則15営業日以内にお支払手続きするよう保険約款上に定めています。
  • ■期間延長はネットで完了
    保険期間の延長については海外からインターネットを通して行うことができます。保険料はクレジットカード決済!(延長前の保険期間を含め、最長31日間まで)
  • ■携行品損害では、他人から借りた物も補償の対象範囲になります。
    旅行開始前にその旅行のために親族や友人など被保険者以外の方から無償で借りた身の回り品も補償対象となります。
  • ■携行品損害の再調達価額払い!
    再調達価額払いとは、同一の質、用途、規模、型、能力のものを新たに購入するのに必要な額(修理可能な場合には、修理金額を限度)を損害額とするお支払方法です。損害品1個、1組、または1対につき10万円を限度といたします。
申込条件
旅行期間 観光/商用
15日以内
留学/駐在
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申込期日 いつから
出発60日前
いつまで
出発当日
年齢 申込(契約)者
20歳以上
(申込時点)の個人
旅行(被保険)者
69歳以下
(旅行出発日時点)の方
被保険者の範囲 ご契約者と旅行に行かれる方の関係 旅行される方(被保険者)は69歳以下の方であれば、契約者ご本人以外に、ご家族・ご友人の方でも契約可能です。
プランの種類
(1)人数で 個人プラン ご家族プラン
(2)旅行目的で 観光 商用(出張)
(3)補償内容で セットプラン
セットプラン
 備考 ■「治療・救援費用」は「治療費用」「救援者費用」の2つの補償項目に分けての補償となります。
■携行品損害は再調達価額(同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な額)を基準にお支払します。
補償内容 (保険金をお支払いする場合)






傷害死亡
海外旅行中の事故による傷害が原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
傷害後遺障害
海外旅行中の事故による傷害が原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
疾病死亡
  • ①海外旅行中に疾病により死亡した場合
  • ②海外旅行中に発病した疾病または海外旅行終了後72時間以内に発病した疾病により、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
  • ③旅行行程中に感染した特定の感染症により海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
治療・救援費用
「治療費用」「救援者費用」の2つの補償項目に分けての補償となります。
  • ●「治療費用」
  • ①海外旅行中の事故による傷害が原因で、医師の治療を受けた場合(義手・義足の修理を含む。)
  • ②海外旅行中に発病した疾病または海外旅行終了後72時間以内に発病した疾病(海外旅行中にその疾病の原因が発生した場合に限る。)により、海外旅行中または海外旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
  • ③海外旅行中に感染した特定の感染症により海外旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
  • ●「救援者費用」
下記の「救援者費用」欄をご参照ください。
救援者費用
  • ①海外旅行中の事故による傷害が原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  • ②海外旅行中に疾病または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡した場合
  • ③海外旅行中に発病した疾病が原因で海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
  • ④海外旅行中の事故による傷害または海外旅行中に発病した疾病により3日以上続けて入院した場合
  • ⑤搭乗中の航空機、船舶が行方不明もしくは遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、捜索・救助活動が必要となったことが警察等公的機関により確認された場合
個人賠償責任
海外旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物(契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品・生活用品を含みます。)を壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
携行品損害
海外旅行中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合
航空機寄託手荷物遅延
乗客として搭乗する航空機に寄託した手荷物が、航空機の目的地到着後6時間を経過してもその目的地に運搬されなかった場合
航空機遅延費用
(オプション)
  • ① 搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延・欠航・運休・航空運送事業者の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻または着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合
  • ② 搭乗していた航空機の遅延等により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合
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