| 保険会社 |
海外旅行保険 |
特長 |
H6 LC09-0373
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申込条件
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| 旅行期間 | 観光/商用 |
31日以内
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| 留学/駐在 | ||
| 申込期日 | いつから |
出発45日前
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| いつまで |
出発前日
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| 年齢 | 申込(契約)者 |
日本在住で電子メールアドレスをお持ちの方
(海外からのお申込はできません) |
| 旅行(被保険)者 |
69歳以下(出発時点)
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| 被 保 険 者 の 範 |
ご契約者と旅行に行かれる方の関係 | 被保険者(補償の対象者)は、申込人(契約者)ご本人と、その親族に限ります。 |
| プランの種類 | |
| (1)人数で | |
| (2)旅行目的で | |
| (3)補償内容で | |
| 備考 | ①満15歳未満の方を被保険者(保険の補償を受けられる方)とする契約を引き受ける場合は、傷害死亡・疾病死亡保険金額の引受上限額1,000万円を限度といたします。 ②被保険者となることについて、同意がなされていない方を被保険者とする契約を引き受ける場合は、当該被保険者の死亡保険金の引受上限額を1,000万円とします。 尚、引受上限額においては、他の同種の保険契約と合算した金額といたします。 |
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補償内容(保険金をお支払いする場合)
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| 海 外 旅 行 の 補 償 |
傷害死亡 |
○
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旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | |
| 傷害後遺障害 |
○
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旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | ||
| 疾病死亡 |
○
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①旅行行程中に病気のため死亡された場合 ②旅行行程中に発病した病気または旅行行程中に原因が発生し、旅行行程終了後72時間以内に発病した病気がもとで旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、その後も医師の治療を受けていたことを要します。) ③旅行行程中に感染した特定の感染症(特定の感染症は治療・救援費用と同じ)により、旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 |
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| 治療・救援費用 | 下記の治療・救援費用において「保険金をお支払いする場合」の事由が生じた場合に、「お支払いする保険金」の費用のうち、実際に支出された金額で社会通念上妥当な金額をお支払いします。この場合、お支払いする保険金は、傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用を合わせて、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援費用保険金額を限度とします。 | |||
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○
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傷害治療費用 | 旅行行程中の事故によってケガをし、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合 | ||
| 疾病治療費用 | ①旅行行程中または旅行行程終了後72時間以内に発病し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(旅行行程中にその病気の原因が発生した場合に限ります。) ②旅行行程中に特定の感染症に感染し、その病気がもとで旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に医師の治療を受けられた場合 ( 注)特定の感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
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| 救援者費用 | 被保険者が旅行行程中、 ①搭乗している航空機、船舶が行方不明となった場合または遭難した場合など ②被ったケガにより、事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡、または継続して3日以上入院した場合 ③病気のため死亡された場合 ④発病した病気により継続して3日以上入院または旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行行程中に医師の治療を受け、その後も継続して治療を受けていたことを要します。) ⑤事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったことが警察等の公的機関により確認された場合 |
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| 応急治療・救援費用 | ○ | ①旅行行程開始前に発病されて医師の治療を受けられたことのある病気の症状が急激に悪化※し、旅行行程中に医師の治療を受けられた場合 ②旅行行程開始前に発病されて医師の治療を受けられたことのある病気の症状が急激に悪化※し、3日以上入院された場合 ※旅行行程中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ社会通念上払うべき注意によっても避けられない症状の変化により、治療を要する状態になったことをいいます。 |
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| 救援者費用 | ○ | 治療・救援費用保険金で補償されます。 | ||
| 賠償責任 | ○ | 旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物(レンタル業者から賃借した旅行用品などを含みます。)を壊したり紛失したことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合 (注)被保険者が責任無能力者の場合に、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負担したときにも保険金をお支払いします。 |
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| 携行品 | ○ | 旅行行程中に携行品(バッグ、カメラ、衣類、腕時計等の被保険者が所有する身の回り品)が火災、盗難、破損などにより損害を受けた場合 (注)携行品は被保険者が所有し、携行するものをいいます。なお、次に掲げるものは含まれません。 ●通貨、小切手、株券、預金証書、クレジットカード、義歯、義肢、コンタクトレンズ●ウインドサーフィン・サーフィン等を行うための用具●被保険者の居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)にある物、別送品 など |
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| 特定運動用品担保 | × | |||
| 航空機寄託手荷物遅延 | ○ | 乗客として搭乗する航空機に預けた手荷物(以下「寄託手荷物」といいます。)が、航空機の目的地到着から6時間以内に到着しなかった場合 (注)身の回り品とは寄託手荷物に含まれていた必要不可欠な衣類(下着、寝間着等)、生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)およびそれらを持ち運ぶためのかばん等をいいます。 |
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| 航空機遅延費 | ○ | ① 搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休、搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合 ② 搭乗した航空機の遅延もしくは着陸地変更、または搭乗予定航空機の欠航等により乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合 |
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| 偶然事故対応費用 | × | |||
| 入院一時金 | × | |||
| 留守宅家財盗難 | × | |||
| 自動車運転者賠責 | × | |||
| 旅行変更費用特約 | × | |||
| 一時帰国中担保特約 | × | |||
| 弁護士費用担保特約 | × | |||
| 緊急歯科治療費用担保特約 | × | |||
| ペット預入延長費用担保特約 | × | |||
| テロ等対応費用担保特約 | × | |||
| 緊急一時帰国費用 | × | |||
| 賠償責任(長期用) | × | |||
| 生活用動産(長期用) | × | |||