-海外旅行保険 海外旅行保険 旅行が延びた時、保険期間延長の手続きが必要ですか?-
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【Q20】 飛行機の遅延や病気で医師の治療を受けたなどの理由で、旅行スケジュールが延びた時、保険期間延長の手続きが必要ですか?
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保険会社
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保険会社からの回答 |
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搭乗予定の交通機関(運行期間の定めのあるもの)の遅延・欠航・運休や、ご自身が病気・ケガで医師の治療をうけられたため、予定した旅行期間の末日までに帰国ができない場合は、自動的に72時間を限度に保険期間を延長いたします。
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帰国に際して飛行機の遅延や病気などでやむを得ず旅行スケジュールの帰国日が変更となる場合は、当社が妥当と認める時間で72時間を限度として自動的に保険期間が延長されます。72時間を超えるときは保険期間延長の手続きが必要です。
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旅行最終目的地への到着が保険期間終了の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次に掲げる場合により遅延したときは、保険責任の終了日は次を限度として延長されます。
| (1) |
次の場合には、当会社が妥当と認める時間でかつ72時間を限度に自動延長されます。 |
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イ |
搭乗するまたは搭乗予定の交通機関のうち、運行時刻が定めれているものの遅延、欠航、運休 |
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ロ |
交通機関の搭乗予約受付業務に瑕疵があったことによる搭乗不能 |
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ハ |
医師の治療を受けたこと |
| (2) |
公権力による拘束等があった場合には、当会社が妥当と認める時間 |
| (3) |
家族旅行特約をセットしている場合で、家族の内1名が次に該当するときは、その家族ならびに付添のための他の家族も含めて当会社が妥当と認める期間でかつ7日間限度に自動延長されます。 |
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イ |
搭乗する航空機や船舶が行方不明または遭難したとき、または、山岳登はん中に遭難したとき |
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ロ |
急激かつ偶然かつ外来の事故によって、生死が確認できない場合や緊急な捜索・救助活動を要する状態になったとき |
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ハ |
責任期間中の傷害を被った結果、事故の日から180日以内に死亡したとき、または入院したとき |
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ニ |
疾病により責任期間中に死亡したとき |
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ホ |
責任期間中に発病した疾病により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき、または入院したとき |
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ヘ |
責任期間中の自殺行為により180日以内に死亡したとき |
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次のいずれかの理由で遅延した場合には、当社が妥当と認める時間で、かつ72時間を限度に保険期間は自動的に延長されますので、手続きは必要ありません。
| 1 |
搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延・欠航・運休 |
| 2 |
交通機関の予約受付業務の瑕疵による搭乗不能 |
| 3 |
被保険者が医師の治療を受けたこと |
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被保険者の旅券の盗難または紛失(再発給を受けた場合に限る) |
| 5 |
同行家族が入院したこと など |
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保険期間延長の手続きは、電話などを使って、お客様の日本における連絡先(留守宅など)にご連絡ください。
実際の手続きは、お客様の日本における連絡先から、弊社の取扱店または代理店・取扱者に申込んでください。もしも保険期間延長の手続きが完了しない場合は、延長ができなくなりますので、ご注意ください。
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当社が妥当と認める時間でかつ72時間を限度として保険期間が延長されます。
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飛行機の遅延や、病気で医師の治療を受けた等の理由で旅行スケジュールが延びた場合には、72時間を限度として弊社が妥当と認める間、保険期間が自動的に延長されます。
自動的に延長される期間を超えて、さらに保険期間の延長を希望される場合には、期間延長の手続きが必要となりますので、お申し込みいただいた代理店にご連絡ください。
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