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■弁護士法のしばりとは? |
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「示談交渉」は、対人賠償のときに保険会社が契約者に代わって行うサービスです。
この「示談交渉」ができないケースがあるのです。どのようなケースかというと、
自分が加入している保険会社に支払い責任が発生しない場合。
弁護士法第72条で、保険会社に支払い責任が発生しない場合は、保険会社は契約者に代わって、事故の相手方と「示談交渉」ができないという、きまりがあります。
その理由は、契約者が負担しなければならない損害賠償額について、保険会社には利害関係が無いから。
支払責任が発生しないケースとは、以下のような場合です。
| 「示談交渉」ができないケース |
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相手方からの一方的な被害事故(相手方の過失割合100)の場合。 |
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契約者が負担する損害賠償の額が、「自賠責保険金の範囲内」である場合 |
このようなケースでは、自分で事故の相手、もしくは相手方の保険会社と、
直接金額の交渉をしなければなりません。
もしも、「示談交渉」が円滑に進まなかった場合は、弁護士に依頼したり、事故相談センターに相談したりすることになります。
そんなときのために、「弁護士費用特約」でそなえる方法があります。
一般的に下記の費用が保険金として支払われます。
・ 弁護士報酬
・ 訴訟費用
・ 仲裁・和解もしくは調停に要した費用
・ 法律相談料
気になる「弁護士費用特約」の保険料は、年間で約2千円ほど。
(保険期間1年、一時払いの場合の保険料例です。)
心配な方は、バイク(任意)保険にオプションで付けておくと安心ですね。 |
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