個人年金保険料控除について
改定の主なものは介護医療保険料控除の新設と適用限度額の変更ですが、ここでは個人年金保険料控除について説明します。
まずはじめに、控除を受けるには、以下の要件を満たした個人年金にお申込されることが必要です。
対象となる個人年金保険の税制適格要件
- 「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約であること。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
- 年金受取人は被保険者と同一人物であること。
- 保険料払込期間が10年以上であること。
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
個人年金保険料控除とは…
そもそも個人年金保険料控除とはどういったものでしょう。
それは、上記の税制適格要件を満たした契約で1月から12月までに支払った個人年金保険料が一定の範囲内で、その年の所得から差し引かれるというものです。
「個人年金税制適格特約」を付けた場合の注意点
- この特約のみの解約はできません。
- 年金受取人の変更はできません。
- 払済保険への変更は契約日から10年未満の期間はできません。
- 減額(一部解約)によって支払われる返戻金については、保険会社所定の利息を積み立て、年金とともにお支払いされるため途中で引き出すことはできません。
新制度と旧制度の比較
では、実際にどのように改定されたのかシミュレーションしてみましょう!
■ 年間10万円の個人年金保険料をお支払いいただいた場合
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では、それぞれの控除額が分かったところで、実際のどれくらいの節税になるのかを比較しましょう。 控除額にそれぞれ所得税率と住民税率を乗じます。(所得税率は、所得によって税率が異なりますので、今回は所得が330万円超695万円以下の方を対象にしております。)
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どちらの制度でも個人年金保険料控除を利用する方とそうでない方とでは、年間1万円以上の差が出てきます。
所得税の場合
| 1月から12月にお支払いただいた保険料 (年間正味払込保険料) |
保険料控除額 |
|---|---|
| 25,000円 以下 | 支払保険料全額 |
| 25,000円 超 ~ 50,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円 超~ 100,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円 超 | 一律 50,000円 |
住民税の場合
| 1月から12月にお支払いただいた保険料 (年間正味払込保険料) |
保険料控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料全額 |
| 15,000円 超~ 40,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 7,500円 |
| 40,000円 超~ 70,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 17,500円 |
| 70,000円 超 | 一律 35,000円 |
所得税の場合
| 1月から12月にお支払いただいた保険料 (年間正味払込保険料) |
保険料控除額 |
|---|---|
| 20,000円 以下 | 支払保険料全額 |
| 20,000円 超~ 40,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円 超~ 80,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円 超 | 一律 40,000円 |
住民税の場合
| 1月から12月にお支払いただいた保険料 (年間正味払込保険料) |
保険料控除額 |
|---|---|
| 12,000円 以下 | 支払保険料全額 |
| 12,000円 超~ 32,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 6,000円 |
| 32,000円 超~ 56,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 14,000円 |
| 56,000円 超 | 一律 28,000円 |
■ 制度全体の限度額は増えた!?
今回の制度改定により個人年金保険料控除の限度額は所得税が5万円から4万円に縮小されましたが、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた、全体の控除適用限度額は、所得税10万円から12万円に拡充されました(住民税は、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除合わせて7万円)。ご自身の年齢や家族構成の変化によって、生活保障のニーズも変わるでしょうから、この機会に最適な保険商品を検討してみてはいかがでしょうか?





























