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保険市場用語集

相続時精算課税制度

読み方:そうぞくじせいさんかぜいせいど

「相続時精算課税制度」とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、2,500万円まで課税されずに財産を贈与できる制度です(贈与額が2,500万円を超えた場合は、超過額に対して一律20%の贈与税が課税されます)。
この制度を選択する場合、受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
また、贈与者である父母または祖父母が亡くなったときには、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

掲載日:2017年5月22日

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