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保険市場用語集

親族

読み方:しんぞく

「親族」の範囲は、民法725条で「六親等内の血族」、「配偶者」、「三親等内の姻族」と定められています。
「血族」には、出生による血のつながりのある「自然血族」と法律(養子縁組など)によって生じる「法定血族」とがあります。
配偶者とは、婚姻届を提出・受理された夫婦の一方からみた相手方のことをいいます。
なお、内縁関係は法律上の配偶者にはあたりません。
「姻族」とは、「自分の配偶者の血族」や「自分の血族の配偶者」といった婚姻によって生じる関係のことです。

掲載日:2017年5月25日

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