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保険市場用語集

特別条件付契約(条件付特約)

読み方:とくべつじょうけんつきけいやく(じょうけんつきとくやく)

特別条件付契約(条件付特約)とは、保険契約において被保険者の健康状態が所定の基準に適合しない場合に、条件がつけられる契約のことをいう。
例えば血圧が高い、慢性疾患を有する場合、保険金や給付金の削減・保険料の割増・特定の状態を保障の対象外とするといった条件がつけられる。
保険金や給付金の削減とは、契約してから一定期間内に死亡や高度障害状態になった場合、入院をした場合に受け取ることのできるお金が削減されることをいう。
保険料の割増とは、通常の保険料とは別に、保険料の払込期間中は割増の保険料を支払うことである。
特定の状態を保障の対象外とするとは、契約時の健康状態に関連する特定の病気や特定の高度障害状態について、保険金や給付金の支払いの対象外とすることである。
ただし、不慮の事故や感染症は対象外とはならない。

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