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保険市場用語集

法令により定められた運転資格を持たない場合

読み方:ほうれいによりさだめられたうんてんしかくをもたないばあい

法令により定められた運転資格を持たない場合とは、次に該当する者が自動車や原動機付自転車を運転している状態のことをいう。
ただし、免許証記載事項の変更届出中の人、紛失などによる再交付申請中の人、免許証を不携帯の人は、法令により定められた運転資格を持たない場合には該当しない。

○道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない人
○運転免許効力の一時停止処分を受けている人
○運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している人
法令により定められた運転資格を持たない者の運転により生じた損害については、保険金や給付金が支払われないことがある。

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