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保険市場用語集

法定相続人

読み方:ほうていそうぞくにん

民法で定められた相続人の範囲に当てはまる、相続の権利を有する人を「法定相続人」といいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、それ以外の者については被相続人の子どもや孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人となります。
なお、内縁関係の人は相続人に含まれません。

掲載日:2017年11月10日

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