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保険市場用語集

保険用語【解約控除免除額】

読み方:かいやくこうじょめんじょがく

生命保険解約したとき、契約者には解約返戻金(かいやくへんれいきん)が戻ってくる場合が多い。
しかし、保険料を支払った期間が短い場合には、解約の手数料という形で責任準備金から解約控除金を差し引かれることになる。
この金額を解約控除(解約控除額)という。
ただし、解約控除期間中であっても積立金額や払込保険料の数%までは解約控除を免除するというものがある、毎年決まった金額までは解約控除を受けることなく積立金を引き出すことができる。
これを解約控除免除額という。
解約控除に関連した用語に「早期解約控除制度」がある。
早期解約控除制度とは、生命保険会社が破綻に陥った場合、保険契約の移転や承継後の一定期間内に解約する場合、当初の契約による解約控除と比較して、解約返戻金が少なくなる特別な解約控除を行う制度をいう。
これは、通常の解約控除とは別に行われる。

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