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引受保険会社 三井住友海上あいおい生命

逓減定期保険 無解約返戻金型逓減定期保険 無配当

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商品概要

  • ライフステージに合わせて万一のときの保障を合理的に準備できます。
  • 期間の経過とともに減少していく必要保障額に合わせて、死亡・高度障害保険金額が逓減(注)していきます。
    (注:保険期間(年数)の経過にともない保険金額が減少していくしくみのことです)
  • 必要保障額の変化は、世帯主の年齢や家族構成等によってさまざまです。
    逓減定期保険は、9つの逓減タイプをご用意しています。

特約

プラスすることで保障がさらに充実します。

保険料払込免除特約

次のいずれかに該当したとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

  • ●特定疾病(悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中)になられたとき
  • ●約款所定の特定障害状態になられたとき
  • ●約款所定の要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
保険料払込免除特約が適用される場合のイメージ

特定疾病

特定疾病とは次のいずれかをいいます。

悪性新生物(ガン)
責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき
ただし次の場合を除きます。
  • ・上皮内ガン
  • ・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン
  • ・責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガン
急性心筋梗塞
初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき(狭心症等は除く)
脳卒中
初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象)

約款所定の特定障害状態

国民年金における障害基礎年金の障害等級1級に相当する状態です。

障害等級
1級とは?
他人の介助がなければ、ほとんど日常生活を送ることができない状態をいいます。
たとえば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。

約款所定の特定障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、
かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。

病気・ケガを問わず

  • 両眼の視力の和が0.04以下(矯正後)のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 前記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前記と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前記と同程度以上と認められる程度のもの

約款所定の要介護状態

病気・ケガを問わず❶または❷に該当する場合をいいます。

次のABに該当する場合
  • A 常に寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできない
  • B 次のいずれかの2つ以上に該当して、他人の介護が必要
    • 衣服の着脱が自分ではできない
    • 入浴が自分ではできない
    • 食物の摂取が自分ではできない
    • 大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護が必要な場合

注 約款所定の要介護状態の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。

特約

プラスすることで保険料が割安になります。

健康優良割引

被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。

  • ※「健康優良割引」は「区分料率適用特約」の販売名称です。
  • ※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
  • ※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
非喫煙者基準
  • 過去1年間喫煙していないこと
    (喫煙には、紙巻タバコの他、葉巻、パイプ、噛みタバコ、ニコチンを含有する加熱式タバコ・電子タバコ・製剤(ニコチンガム、ニコチンパッチ)等を含みます)

告知に加えて三井住友海上あいおい生命所定の検査で確認させていただきます。受動喫煙(副流煙)等の影響で喫煙反応があった場合には、「非喫煙者」基準に該当しませんのでご留意ください。

優良体基準(下記のすべてに該当)
  • 血圧値が三井住友海上あいおい生命所定の基準の範囲内であること
  • BMI(ボディ・マス・インデックス)の値が三井住友海上あいおい生命所定の範囲内であること
優良体基準指標のイメージ図
優良運転者基準(下記のいずれかに該当)
「非喫煙者の基準」または「優良体の基準」に該当された方はさらに割安になる場合があります。
  • 自動車保険の契約等級が12等級以上であること
  • 「ゴールド運転免許証」を持っていること
  • 運転免許を持っていないこと

※免許の取消・停止の場合を除きます。

ご契約例
  • 第1保険期間:保険期間の当初4/5の期間
  • 第2保険期間:保険期間の残り1/5の期間
  • 第1保険期間逓減限度割合:90%
  • ご契約年齢・性別:30歳・男性
  • 基本保険金額:5,000万円
  • 保険期間:65歳満了(第1保険期間28年)
  • 保険料払込期間:65歳満了
  • 保険料払込免除特約付
  • 月払保険料(口座振替扱):10,845円

上記ご契約例で、健康優良割引のすべての基準を満たす場合

月払保険料(口座振替扱) 7,412

(SD非喫煙者優良体保険料率) ※SD:優良運転者(セーフティ・ドライバー)

注意事項:
  • <第1保険期間について>
    (例:30歳ご契約、保険期間/保険料払込期間:65歳満了、保険期間の当初4/5、第1保険期間逓減限度割合90%タイプの場合)
    無解約返戻金型逓減定期保険の第1保険期間は、保険期間の当初4/5の期間(28年)です。また、第1保険期間満了日における保険金額は基本保険金額の90%です。
  • <第2保険期間について>
    第2保険期間は、第1保険期間満了日の翌日から保険期間満了日までの期間をいいます。
  • ※無解約返戻金型逓減定期保険には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • ※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
引受保険会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 近畿営業部 大阪中央生保支社
〒540-8677  大阪府大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル9階

  • 2023-H-0374(2023/07/20-2025/07/31)
募集代理店
株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048
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