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病気・ケガで収入が減ったら?(所得補償保険)
掲載日:2014年10月28日
病気やケガをして治療に専念している期間中、就労ができない可能性があります。治療費等の出費も気になるところですが、就労できないことで収入が減る懸念もあります。所得補償保険はそういった収入減をカバーする保険です。
医療保険と所得補償保険
病気やケガをした場合に備えた保険として真っ先に思いつくのは、医療保険や入院特約だと思います。医療保険の特徴は、治療により入院した場合、契約した入院日額の入院日数分の給付が受けられることです(ただし、1回当たりの入院日数や通算の入院日数には上限が定められているのが一般的です)。さらに手術や通院をした場合に給付が受けられるものがあります。入院日数や手術の有無等、治療にかかる費用に連動して給付が受けられるところが医療保険の特徴といえるでしょう。
一方、所得補償保険は、“就労できない” “収入が減った”場合に備える保険で、入院を伴わない治療であっても保険給付の対象にしています。
なお、就労できない場合にカバーする保険なので、不動産所得や配当所得等の不労所得は原則として対象ではありません。
自営業者やフリーランスにおすすめ?
会社員と違って自営業者やフリーランスの場合は、傷病手当金がありません。「就労不能=収入ゼロ」といった危険があるので、加入を検討する価値は充分にあるでしょう。
設定する保険金額は、事業収入からそれにかかる必要経費等を差し引いた額を目安にするのが良いでしょう。所得補償保険は“損害保険”なので、就労で得られる収入以上に保険金額を設定することができません。つまり保険で利益を得るということを禁じています。
会社員は加入の必要はない?
会社員の場合は傷病手当金等があるので、自営業者のような心配はないと思います。しかし、月給日額の2/3なので、収入減によって住宅ローンや教育費の負担に対する不安がある場合には、加入を検討する価値があると考えます。
専業主婦は加入できない?
収入のない専業主婦は加入することはできないのでしょうか?
実は特約等で専業主婦を対象にしている保険会社もあります。専業主婦が加入する目的は、育児等の主婦業ができない状態になった場合。子どもの送り迎え等、夫が妻に代わって主婦業を行う際、夫の就業時間の短縮による収入の減少をカバーすることができます。
まとめ
所得補償保険があれば、医療保険は必要ないわけではありません。所得補償保険はあくまで収入の減少をカバーするための保険なので、治療にかかる費用までを考慮していません。費用をカバーする医療保険、収入減をカバーする所得補償保険の両方のバランスを見ながら検討することをおすすめします。
コラム執筆者プロフィール

松山 智彦(マツヤマ トモヒコ) (マイアドバイザー.jp®登録)
CFP®、講師業、ITコンサルタント、俳優。
1964年 大阪生まれ。証券会社・生損保のSEとして、また証券ネット取引システム立上げに参画。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立、各種資格・セミナー講師等で活躍。また俳優ドナルド松山として、舞台、ドラマ、映画等に出演。
- 監修者 山本 俊成
- ※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
- ※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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