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働く人への保険2 就業不能保険(2016)
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商品概要
- 働けなくなったときのこと想像したことありますか?
- 病気やケガで働けなくなったときへの備えは、就業不能保険で!
- 就業不能給付金は月額10万円から50万円。
- 毎月受け取る給付金額を5万円単位で選べます。
- 加入時から保険期間満了まで、保険料は上がりません。
「働く人への保険2」 3つの特長
長期の入院と在宅療養に備えられる
「働く人への保険2」は、病気やケガで働けなくなり「就業不能状態」になった場合に、就業不能給付金をお支払いします。就業不能状態については、以下のとおりです。
就業不能状態とは?

入院している状態
病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態のことをいいます。
または

在宅療養している状態
病気やケガにより、日本の医師の指示を受けて日本国内の自宅等で在宅療養している状態のことをいいます。
在宅療養とは、以下の行為に相当するものを除き、自宅等で治療に専念することをいいます。
- 簡単な炊事や衣類程度の洗濯など
- 医療機関への通院など
- ※ ただし、梱包や検品などの軽労働または事務などの座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
- ※ 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、給付金をお支払いできません。
医療保険では十分にはカバーできない生活費!
医療保険は病気やケガによる入院費や治療費をカバーすることが目的です。もし病気やケガで長期間働けなくなり、収入が途絶えてしまった場合、医療保険では生活費を十分にカバーすることはできません。

ニーズに合わせて選べる保障内容
「働く人への保険2」はあなたのニーズに合わせて保障内容を自由に設計できます!

就業不能給付金は月額10万円から50万円まで5万円単位で選ぶことができます。ただし、お申し込みいただける就業不能給付金月額には年収によって上限があります。また主婦・主夫の方は月額10万円までとなります。

就業不能保険をお申し込みいただける方
就業不能保険「働く人への保険2」は、安定した勤労所得のある方と主婦・主夫の方のみお申し込みいただけます。学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みいただけません。また、年収100万円以下の方(主婦・主婦は除きます)もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください。

保険期間は55歳から70歳まで5歳単位で選ぶことができます。ただし、お申し込みいただける保険期間は年齢によって異なります。

契約日時点の年齢(契約年齢)※によって異なる保険期間の制限
契約年齢によって、選択できる保険期間に制限がありますので、ご確認ください。なお、保険期間満了日は、契約日やお客さまの生年月日で異なります。
契約年齢※ | 選択可能な保険期間 |
---|---|
20歳~45歳 | 55歳、60歳、65歳、70歳 |
46歳~50歳 | 60歳、65歳、70歳 |
51歳~55歳 | 65歳、70歳 |
56歳~60歳 | 70歳 |
- ※ 契約年齢とは、申し込み日の翌月1日(契約日)時点での年齢です。

就業不能給付金は、就業不能状態となってから一定期間経過後に給付が開始されます。この期間を支払対象外期間といい、お申し込み時に60日または180日のいずれかを選ぶことができます。

支払対象外期間で保険料を比較しました!

男性 就業不能給付金月額 10万円
保険期間 65歳・標準タイプ(A型)の場合
支払対象外期間 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 |
---|---|---|---|---|
180日 | 1,502円/月 | 1,896円/月 | 2,279円/月 | 2,698円/月 |
60日 | 2,055円/月 | 2,686円/月 | 3,361円/月 | 4,163円/月 |
- ※ 掲載の保険料は2016年6月1日現在の保険料で計算しています。
- ※ 保険料のお支払いは月払いのみとなります。
- ※ 就業不能給付金を受け取られている間も、保険料をお支払いいただく必要があります。
高度障害状態になった場合は一時金が受け取れます
高度障害給付金
所定の高度障害状態になった場合、就業不能給付金の10倍の高度障害給付金が受け取れます。なお、高度障害給付金のお支払いは保険期間を通じて1回までです。

保険料の払込免除
所定の高度障害状態になった場合、以後の保険料の払い込みが免除されます。

所定の高度障害状態とは?
高度障害状態とは、緑内障で両眼失明、声帯全摘で言語機能を喪失など病気やケガが原因で重い障害状態になられた場合をいいます。詳しくは約款をご確認ください。
なお、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なりますのでご注意ください。
こんな方におすすめ
- 「働く人への保険2」は、病気やケガで働けなくなる就業不能状態が所定の期間を超えて継続した場合に、給付金をお支払いいたします。例えば、住宅ローンの返済やご自身・ご家族の生活費が心配な方におすすめです。
- 契約可能年齢
- 20歳以上、60歳以下
- 契約条件
- 告知
- 支払方法
- 口座振替・クレジットカード
- ご契約者
- 保険を申し込む方
- 保険期間
- 55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了
- 保険料払込期間
- 保険期間と同一
- 保険料払込方法(回数)
- 月払
- 保険料払込方法(経路)
- 口座振替・クレジットカード
現役ファイナンシャルプランナーが本音で語る「働く人への保険2」
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コラム執筆者プロフィール
横川 由理(ヨコカワ ユリ)(マイアドバイザー.jp®登録) -
CFP®、FP技能士(1級)、MBA(会計&ファイナンス)
「生きていく上で大切なお金について皆さまへお伝えしたい」。そんな気持ちでファイナンシャル・プランニングやお金のしくみについての情報を発信しています。幸せな人生を送るためには、お金のことを知ることも大切。ご一緒に楽しみながら考えていきましょう。
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1.商品の特徴
- ・「働く人への保険2」は、正式には「就業不能保険」といいます。ケガや病気で入院をしたり自宅療養をしたり等で働けない状態になったときに就業不能給付金が支給され、生活費をサポートしてくれる保険です。
- ・ひと月あたりの給付金は、10万円から50万円まで5万円単位で選択できます。
- ・就業不能状態となってから給付金が支払われるまでの期間は、60日と180日のどちらかを選ぶことができます。給付金の支払われ方も、標準タイプとハーフタイプの二つがあります。
- ・保険期間と保険料の払込期間は、55歳、60歳、65歳、70歳の4種類が用意されています。
- ・所定の高度障害状態になった場合は、就業不能給付金月額の10倍が「高度障害給付金」として支払われ、その後の保険料の払い込みが免除されます。
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2.ファイナンシャルプランナーからみた、評価できる商品のポイント
働くことができなくても、生活にかかるお金は変わりません。医療保険の場合、入院給付金は在宅療養では受け取ることができませんが、当商品は、長期の入院と自宅療養との両方に備えることができます。
自宅療養とは、具体的に、医師の指示を受けて、簡単な炊事や衣類程度の洗濯等の軽い家事および必要最小限の通院等の外出を除いて、自宅や介護施設等で治療に専念している状態をいいます。
その方の収入に合わせて、給付金月額を選べる仕組みで、専業主婦(夫)の方であっても、月額10万円のコースに申し込むことができます。なお、その方の年収によって給付金月額には上限が設けられています。
就業不能給付金は、就業不能状態になってから一定期間が経過した後に給付が開始されます。この期間を「支払対象外期間」といって、申込時に60日または180日のいずれかを選ばなければなりません。自営業の方であれば60日、会社員や公務員の方であれば180日を基本に考えてください。
さらに、「標準タイプ(A型)」と「ハーフタイプ(B型)」が用意されています。これは、支払対象外期間を過ぎた後、契約した給付金額が支払われるのが標準タイプ、1回目の給付金支払いから一定期間は給付金額が半額になるのがハーフタイプです。その方の働き方や、ニーズに応じてきめ細かいチョイスが可能になっています。
付帯サービスとして、「健康サポート24」があり、健康や医療に関する相談を受け付けています。 -
3.ファイナンシャルプランナーからみた、当該商品の加入に向いている方
例えば、会社員や公務員等お勤めの方であれば、勤務先の健康保険には傷病手当金があるはずです。これは、病気やケガで仕事ができない状態に陥った場合に、給料の3分の2が受け取れる制度です。最長1年半にわたって受け取ることが可能になっています。このような手厚い制度があるため、働けなくなったからといってすぐに収入が途絶えてしまうわけではありません。傷病手当金が受給できる期間は、給付金が半額になるハーフタイプに設定しておけば、お手頃な保険料で加入することができるでしょう。
自営業の方や専業主婦の方には、傷病手当金はありません。そのため、1回目の給付金から満額が支払われる標準タイプを選んでおくと安心ですね。専業主婦の場合、給料をもらっているわけではないので見落としがちですが、もしも妻が働けなくなってしまい、家事代行サービス等を依頼すると、多額のお金がかかってしまいます。そんなことも視野に入れて考えてみましょう。
このように「働く人への保険2」は、給付金が支払われるまで期間(支払対象外期間)と、支払対象外期間経過後、給付金が全額支払われるのか、一定期間は半額になるのかを選べることが特徴です。ライフプランやご家庭の状況によって、さまざまな選び方があります。保険期間は子どもが独立するまでの期間や、公的年金の支給が始まるまでの65歳まで等、ご家族で話し合ってみましょう。
なお、途中で給付金額を増やしたり、ハーフタイプを標準タイプに変更したりするなどの契約内容の変更はすることができないので、あらかじめよく考えて加入することが必要です。 -
まとめ
生活を送る上で、リスクはたくさんあります。そんなリスクに対して保険料というお金を払って備えるわけですが、死亡も、入院も、がんも、介護も…と考えていくと、いくらお金があっても足りそうにありません。その点、就業不能保険は死亡以外のリスクに対応できるのではないでしょうか。どんな状況に陥ったとしても、教育費や住宅ローンの返済は待ってくれません。そんな必要不可欠な生活費をサポートしてくれるのが「働く人への保険2」です。
ライフネット生命はインターネットで契約を行う生命保険会社です。申込方法はオンラインでウェブサイトから行う仕組みです。当商品は、「もし病気等で長期間働けなくなったら」、という観点で検討してみましょう。
- ※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
- ※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※本記事は、2017年3月27日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。
- 注意事項:
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- ※ 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、支払いの対象外です。
- ※ お申し込みいただける就業不能給付金月額には年収によって上限があります。
- ※ この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。
- ※ 学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みいただけません。また、年収100万円以下の方(主婦・主夫は除きます)もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 本ページは商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は、「ご契約のしおり」と「約款」を必ずご確認ください。
- ※ 本データは、2017年3月時点での情報をもとに作成しています。
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ライフネット生命より一言
病気やケガで長期間働けなくなり収入がない場合でも、「日々の生活費」や住宅ローンや家賃などの「固定費の支払い」などの支出はなくなりません。病気やケガで職を失ったり、仕事を休まざるを得ない場合に備える、それが「働く人への保険2」です。
保険料は加入時から保険期間満了まで変わりません。更新が無いので保険料が途中で上がることはなく、手厚い保障をご用意いただけます。また、保険期間中に転職をされたり、職業や職種が変わったとしても、保険料は変わらないので安心です。