年金分割で得るものはほとんどない
自営業夫婦に年金分割は関係ありません。また、同じくらいの給料で働いてきた共働きの夫婦も、年金分割で得るものはほとんどないと考えてください。
年金分割が意味をなすのは、会社員と専業主婦、共働きであっても給料に差がある夫婦のみです。
離婚とは、その後の人生をどう生きるかを考えての選択なので、良い悪いはありません。自分が決めた道を進むことがベストでしょう。
ただ、これから生きていく上で必要なお金について考えておくことが大切です。
離婚時の年金分割は、年金が少ない人にとっては有利です。しかし、まだ若い世代で婚姻期間が短い等の場合は、年金分割に力を注いでも得られる金額はわずかです。
年金分割にエネルギーをつぎ込むより、子どもがいれば養育費の確保、財産分与を中心に交渉したほうが良い場合もあるでしょう。
離婚により、年金で不利になることもあります。
これまで専業主婦であった妻は、離婚によって、国民年金の第3号被保険者ではなくなります。第3号被保険者は保険料の負担なしに年金を受け取れる有利な制度です。離婚後は会社等に勤務し、厚生年金に加入しないのであれば、国民年金の保険料を自ら納付しなければなりません。
ただし、無年金になってしまうと困るので、忘れずに手続きしておきましょう。離婚により収入が不安定になるようであれば、免除制度の活用も考えます。
離婚すれば当然、夫死亡による遺族年金はありません。子どもの養育費を取り決めても、元夫が死亡すれば養育費は入ってきません。元夫の死亡により子どもが遺族年金を受け取れないこともありますので、まさかのときのお金の準備も必要です。
離婚後、再婚を考えることもあるでしょう。
しかし、相手の男性も再婚で、しかも年金分割をした人であれば老後の年金は少なく、万一の場合の遺族年金も少なくなります。
離婚時の年金分割制度は、分割をする人にとってはありがたくない仕組みですが、分割を受ける人にとっても、バラ色の仕組みではありません。
どんなことがあっても対応できるように、お金の準備をしておくということが必要だと思います。
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