どちらを選択するのが良いのか
会社員の夫が亡くなると、妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。民間の保険で準備していた場合は別ですが、公的遺族年金だけでは生活費に不足が生じるでしょう。ですから、遺族年金をもらいながら働くという人もいます。
では、遺族年金を受け取りながら、勤め先で厚生年金に加入し、60歳(支給開始年齢は生年月日によります)になって自分の老齢厚生年金を受け取れるようになれば、年金は両方もらえるのでしょうか。
残念ながら、両方はもらえません。年金には1人1年金の原則があり、異なった種類の年金の権利が複数あっても、いずれかを選択することになります。
遺族厚生年金を受け取っていた女性が60歳になり、老齢厚生年金をもらえるようになったときには、老齢厚生年金の手続きをする際、どちらかを選択します。
どちらを選択するかということですが、基本的には金額が多い方と考えましょう。
ただし、気をつけておきたい点があります。
遺族年金は非課税、老齢厚生年金は雑所得として課税対象になるということです。ですから、同じくらいの金額であれば、非課税の年金を選択した方が良いことになります。
また、60歳以降厚生年金に加入し働いている人は、遺族年金を選択した方が有利になることがあります。遺族年金は、働くことでカットされないからです。
年金を選択するときは、金額の比較ばかりではなく、所得税や在職老齢年金による年金カットを考慮してください。
それから、選択後、いつでも選択替えできることも知っておきたいことですね。
仕事を辞めるとか、再就職するとか、途中で条件が替わったときは年金の選択も見直しましょう。年金額の改定は、請求した翌月からですので、手続きが遅れて損をしたということがないように、早めに確認してください。

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