申し出にて払込み猶予は最長年末まで。詳細は各社で
これにより、保険料払込みの猶予期間は、最長で平成23年12月末までの延長となり、猶予期間分の保険料については分割して払込むことも可能としている。
この場合、保障を継続するためには、猶予期間分の保険料を猶予期間の末日までに払込みする必要がある。
また、前記の期日までに猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料を払込みすることで、猶予期間分の保険料の払込期日を平成24年10月末日まで延期するとのこと。
なお同協会では、猶予期間の取扱いと猶予した保険料の払込みに関することなどの詳細については、 各保険会社窓口へ問い合わせして欲しいとしている。
▼外部リンク
別紙)保険料払込猶予期間の再延長等の取扱(月払の場合)
http://www.seiho.or.jp/data/other/110312disaster/110427.pdf
(社)生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/index.html