国民年金保険料はどうやって決まるの?

4月1日から「国民年金保険料」が改定されています。
国民年金保険は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度ですが、保険料の改定があることはご存じでしたか?

公的年金を含む保険料や水道光熱費などの固定費でさえ、支出額を把握していない方は少なくありません。
しかし、貯蓄体質にする家計づくりには支出の把握は欠かせません。
安定した家計づくりの第一歩として、国民年金保険料のしくみを見てみましょう。

まず、国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、働き方によって加入する制度が分けられ、それぞれ保険料の納め方が異なります。

「第1号被保険者」は主に自営業者や農業従事者、学生などです。
今回改定になったのは、第1号被保険者が支払う保険料です。
保険料は、平成16年の改正で決まった保険料額にその年の物価や賃金の伸びを反映させて決まります。
今年の4月からは月額16,260円になり、前年度から670円増えています(平成27年は月額15,590円)。
年間だと8,040円支出が増えたことになりますね。

「第2号被保険者」は主に企業等に勤める会社員、公務員です。
この方々は厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれています。
給料明細を見ると「厚生年金」の項目しかない場合がありますが、その中からしっかり国民年金保険料を支払っていますので安心してください。

厚生年金の保険料の額は、「標準報酬月額」×「保険料率」で計算され、事業主と半分ずつ負担します。
保険料率の改正のタイミングは毎年10月に納める分からで、平成27年10月納付分から前年と比べて保険料率が0.354%上がっています。
また、「標準報酬月額」は4月~6月の報酬の平均をもとに決めます。
もし4~6月に例外的に報酬が多くなった場合は例え7月~翌3月までの報酬が少なくても、支払う厚生年金保険料は高くなりますので、特に注意が必要ですね。

「第3号被保険者」は主に会社員、公務員など(第2号被保険者)の配偶者です。
ただし、20歳以上60歳未満の人で、年間収入が130万円未満の人に限ります。
保険料は配偶者が加入する年金制度が負担しますので、納付はありません。

このように、国民年金は働き方によって加入する制度が変わり、保険料の決まり方はさまざまです。
自分の加入している制度に関心を持ち、支払っている保険料について把握するようにしたいですね。

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執筆者プロフィール

松原 季恵(まつばら きえ)

松原 季恵(まつばら きえ)

CFP®

銀行、損害保険会社での勤務経験から、多くのお客様の相談に乗ってきました。
ファイナンシャルプランナーとして独立した際は、ライフプランを軸に「お金で楽しい毎日を」を心がけて情報発信しています。

※この記事は、「金融・保険メールマガジン【保険道場】」で、2016年4月8日に配信されたものです。
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。