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※★の数は、2024年10月度保険市場調べの資料請求数ランキングに基づいております。
FWD収入保障 無解約返戻金型収入保障保険Ⅱ
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商品概要
- 死亡・所定の高度障害状態に該当したとき、家族の生活費を毎月サポート。
- 「生活支援特則」を付加することで、働けなくなった場合も生活費を毎月サポート。
- 「配偶者同時災害死亡時割増特則」を適用することで、ご夫婦が同一の不慮の事故でお亡くなりになった場合、年金を上乗せすることができます。
- 健康状態等に応じた4つの保険料率をご用意。健康な方や喫煙しない方はより割安な保険料でお申込みいただけます。
生活支援特則
障害状態や要介護状態となり、働けなくなった場合などにも、年金支払期間満了まで年金をお支払いします。
年金名 | このような場合にお支払いします(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
---|---|---|---|
障害年金 |
|
年金月額 | 被保険者 (注1) |
介護年金 | 公的介護保険制度により要介護1以上に認定され、その効力が生じたとき | 年金月額 | 被保険者 (注1) |
- ※年金の支払事由に該当した場合、以後の保険料の払込みは必要ありません。
- ※障害年金は介護年金と重複してお支払いしません。
- ※障害年金または介護年金が支払われている場合に、遺族年金の請求を受けたときは、以後、障害年金または介護年金は支払わず、遺族年金を支払います。
- ※年金の受取方法は、「毎月受取」のみとなります。
- ※生活支援特則を付加した場合、主契約(本則)における高度障害年金の支払事由に相当する「所定の高度障害状態への該当」は、この特則における障害年金の支払事由の一部となります。所定の高度障害状態に該当した場合、障害年金として年金をお支払いします。
- (注1) ご契約者および遺族年金受取人が法人である場合には、法人が当該年金の受取人となります。
配偶者同時災害死亡時割増特則
「配偶者同時災害死亡時割増特則」が付加されており、この特則を適用すると、同一の不慮の事故でご夫婦が2人とも死亡した場合、災害割増遺族年金を上乗せすることができます。
ご夫婦で交通事故に遭い、2人とも事故の日に死亡した場合
ご夫婦で交通事故に遭い事故の日に夫が死亡、その事故の日から180日以内に妻が死亡した場合
年金名 | このような場合にお支払いします(支払事由) | 支払額 | 受取人 |
---|---|---|---|
災害割増遺族年金 |
次のすべてに該当したとき
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年金月額と同額 | 遺族年金受取人 |
- ※この保険のお申込みにあたっては、配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用を選択していただきます。この特則を適用した場合の保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
- ※主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者がこの特則の被保険者となる資格を有します。この特則を適用するには、被保険者となる方の同意および申込書への自署が必要です。
- ※高度障害年金、障害年金または介護年金の支払事由に該当した後に、災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合は災害割増遺族年金をお支払いしません。
3大疾病保険料払込免除特約Ⅱ
3大疾病により以下のいずれかに該当したとき、以後の保険料の払込みが免除されます。
- がん(悪性新生物)
- 初めて悪性新生物と診断確定されたとき
- 心疾患・脳血管疾患
-
心疾患または脳血管疾患を原因として、次のいずれかに該当したとき
- 1.開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術、血管・バスケットカテーテル手術に該当する手術を受けた
- 2.継続して15日以上入院した
この特約を付加しない場合でも、不慮の事故によるケガで、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当した場合、主契約により以後の保険料の払込みが免除されます。
- 注意事項:
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- このページに掲載している商品概要等は2024年4月1日現在のものです。
- ※このページに掲載している商品は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※このページでご案内している内容は対面によるお申込みを前提としたものです。申込方法により付加できる特則等が異なる場合があります。特にインターネットによるお申込みの場合、このページでご案内している内容と取扱いが一部異なります。
- ※このページでは商品の概要を説明しています。詳細につきましては「パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
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