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ワーホリ保険

2018.07.31

海外の医療保険事情~台湾編~

6カ月以上台湾で過ごすなら現地の保険加入要!納付遅延には延滞金も!?

台湾は、2017年には約190万人の日本人が訪れた(※1)、人気の観光地です。2017年~18年の年末年始の人気旅行先として、台湾が1位となったというデータもあります。近くて安心な旅行先として、幅広い年代から選ばれているということです(※2)。
執筆者である私も何度か訪問したことがありますが、食事はおいしく、人は優しく、とてもよい印象が残っています。
ワーキング・ホリデーでの渡航先としては英語圏が人気ですが、中国語を勉強してみたい方や、台湾の人気に興味のある方は、台湾を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

  1. ※1 外務省ホームページ「台湾基礎データ」より
  2. ※2 一般社団法人日本旅行業協会「2017年JATA年末年始旅行動向調査」より

台湾のワーキング・ホリデービザの発給要件

台湾のワーキング・ホリデー制度は、日本台湾交流協会と台北駐日経済文化代表処の協定により2009年6月にスタートしました。この制度では、日本と台湾の青少年が、それぞれの文化および一般的な生活様式を理解することを目的として、1年間を限度に休暇を過ごす活動と、その間の滞在費・旅行資金を補うための付随的な就労を認めています。
ワーキング・ホリデービザの発給を受けるためにはいくつかの要件がありますが、主なものを確認してみましょう。

  • 申請時に日本在住の日本国民であること
  • 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
  • 過去に台湾のワーキング・ホリデービザの発給を受けていないこと
  • 被扶養者を同伴しないこと

台湾のワーキング・ホリデービザの滞在期間は、最初は180日間となっており、最初の期限が来る15日前から更新手続きをすれば最大180日の延長ができます。最大で360日間、滞在できることになりますね。

また、就労を目的とした「ワーキング・ビザ(居留査証)」とは異なる点にも注意が必要です。ワーキング・ホリデーのビザは、「停留査証」のひとつです。あくまでも休暇中の見学旅行を目的とするものであり、就労が目的ではない、ということになります。

ワーキング・ホリデービザ申請に海外旅行保険加入は必須!

台湾のワーキング・ホリデービザを申請するときは、1年以上の海外旅行保険の加入証明書(原本とコピー)が必要です。
また、6カ月以上有効なパスポートや往復の航空券なども必要書類に挙げられています。申請時に、最新の情報をきちんと確認してから手続きをしましょう。

最新の情報は、台北駐日経済文化代表処のホームページで確認できます。
https://www.taiwanembassy.org/jp/_ja/index.html

留学目的で台湾へ渡航する場合は、どのビザが必要なのかよく確認を!

台湾で発行する査証(ビザ)には、大きく分けて「停留査証」と「居留査証」があります。滞在日数が90日以内であれば査証は免除されますが、観光、商用、親戚訪問などのための短期滞在に限られます。
留学の場合は、半年以下の交換留学や語学研修(中国語の勉強)であれば停留査証、6カ月以上の滞在であれば居留査証が必要になります。
途中で査証(ビザ)の種類を切り替えることはできませんので、申請時によく確認しましょう。

居留査証の取得者は、「全民健康保険」への加入が必須

居留査証は、雇用(赴任)、投資、家族呼び寄せ(配偶者・未成年者)、宗教活動、留学などの目的で、台湾に6カ月以上の長期滞在を必要とする方が対象のビザです(ワーキング・ホリデービザは、これには含まれません)。
居留査証を申請するときも、医療費の支払いの必要が発生した場合の対処法について誓約書を提出する必要がありますので、場合によっては海外旅行保険への加入を検討した方がよいでしょう。
居留査証を持って台湾に入国する場合は、入国後15日以内に「居留証」を申請しなければなりません。
台湾には、台湾全国民が加入する、「全民健康保険」という制度があり、毎月保険料を支払うことで、病気になったときに少額で適切な医療を受けることができるとされています。日本の健康保険制度に似ていますね。
外国人も、居留証を保有している場合は、老若男女、仕事の有無を問わず、全民健康保険加入が必要になります。居留証の交付後、台湾滞在が満6カ月の日から加入することができます。ただし、特定の雇用主を持つ被雇用者として雇用された方の場合は、雇用された日から加入します。雇用された方は雇用先の企業または所属団体で、留学生は在籍する学校で手続きをします。
法律による強制加入ですので、納付が遅れると延滞金が課されるそうです。現地に行ってから慌てないよう、手続方法や要件など、事前に下調べを十分にしましょう。

ケガやトラブルへの対策は十分に

比較的治安がよいとされている台湾であっても、人口当たりの犯罪件数は日本の約1.5倍というデータもあり、病気やケガだけでなく、強盗、ひったくりなどに遭ってしまう可能性はあります。万一のときのための事前準備を十分に行って、滞在を有意義なものにしたいですね。

※ 本コラムは、2018年6月現在確認できる情報で執筆しています。情報は今後変更または更新される可能性があります。

岡田 のりかの写真
執筆者 岡田 のりか おかだ のりか
AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/米国公認会計士
会計事務所勤務・フリーの翻訳者(金融分野)を経て、2016年ファイナンシャルプランナーとして独立。コラム執筆や個人相談を中心に活動中。
FPオフィス ナチュール代表
柳澤 美由紀の写真
監修者 柳澤 美由紀 やなぎさわ みゆき
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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