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個人年金保険でかかる税金 贈与税がかかる場合とは

更新日:2019/10/15

個人年金保険の年金を受け取る際には税金がかかります。課税関係について整理しておきましょう。

契約者と年金の受取人によっては贈与税と所得税になる場合も

個人年金保険の年金を受け取ったときの税金

  契約者 被保険者 年金受取人 課税される税金
1 A A A 毎年受け取る年金に所得税
契約者が年金受取人と同一
2 A B A
3 A A B 年金開始時点で年金の権利評価額に贈与税、また2年目以降毎年受け取る年金に所得税
契約者と年金受取人が異なる
4 B A A

(例)A…夫 B…妻

まず、個人年金保険の契約者と年金受取人が誰であるかを確認しましょう。

保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として毎年所得税が課税されることになります。

また、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされることになりますので、年金の受け取りが開始された時点で贈与税が課税されます。

さらに、毎年支払いを受ける年金(公的年金等以外の年金)について所得税も課税されます。
所得税は、年金支給初年は全額非課税ですが、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により課税されます。

贈与税と所得税がかかってしまうケース

贈与税と所得税がかかってしまうケースのイメージ

例えば、奥さま想いのご主人が、奥さまの老後の生活費に備えるために個人年金保険を契約し、ご主人自らが保険料を支払い、受取人を奥さまにしているというケースはどうでしょう?

この場合、保険料の負担者と年金の受取人が異なるケースに該当するため、贈与税と所得税がかかってしまうことになります。

返戻率などの条件をしっかり確認して、有利な条件で個人年金保険を契約しても、課税関係において所得税だけでなく、贈与税もかかることになってしまうと、税負担が重くなってしまう可能性もあります。

「そんなつもりじゃなかったのに……」ということにならないために、既に個人年金保険を契約されている方は、契約者と年金受取人が誰になっているかを今一度確認しておきましょう。

また、現在検討中の方は、課税関係にも注意を払って、個人年金保険の検討を進めていくことをおすすめします。

個人年金保険の年金を受け取るときの贈与税と所得税の対処法

個人年金保険の年金を受け取るときの贈与税と所得税の対処法のイメージ

贈与税の存在に気付かず、契約者と年金の受取人を別々にしてしまったという方でも、年金受取人の変更を行うことができます。

年金受取人の変更は加入している保険会社へ問い合わせを行えば、スムーズに変更を行うことができるでしょう。

ただし、保険金の支払事由が発生した後は、年金受取人の変更はできません。

また、契約者や年金の受取人を変更したとしても、変更前(贈与税と所得税)と変更後(所得税)で分けて課税されるので注意が必要です。

なお、変更前の期間が短いほど贈与税の金額を抑えることができるでしょう。

そのため個人年金保険の受取人の変更を検討されている方は、上記の点に注意しつつ、契約者と受取人の確認をした上で必要であれば変更を行うことをおすすめします。

  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 掲載日は2015年11月18日です。
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