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個人年金保険に関する税金
1.個人年金保険料控除

個人年金保険のご契約で

  • 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること。
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること。
  • 保険料払込期間が10年以上の契約形態であること (一時払いは不可)
  • 年金の種類が確定年金・有期年金であるときは、年金開始日における 被保険者の年齢が60歳以上で、
    かつ年金受取期間が10年以上であること。

の時には、「個人年金保険料税制適格特約」を付加することにより(自動付帯されているケースが多い)、保険料控除の対象となります。付加されない場合や変額個人年金の保険料は一般の「生命保険料控除」の対象となります。


2.控除される額

■所得税の生命保険料控除額(所得税法第76条)


区  分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
25,000円以下の場合 払込保険料全額
25,000円を超え
50,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/2)
+12,500円
50,000円を超え
100,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/4)
+25,000円
100,000円 を超える場合 一律50,000円

■住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)


区 分 年間払込保険料 控除される額
一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)
15,000円以下の場合 払込保険料全額
15,000円を超え
40,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/2)
+7,500円
40,000円を超え
70,000円以下の場合
(年間払込保険料×1/4)
+17,500円
70,000円 を超える場合 一律35,000円 

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