個人年金保険に関する税金
1.個人年金保険料控除
個人年金保険のご契約で
- 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること。
- 年金受取人は被保険者と同一人であること。
- 保険料払込期間が10年以上の契約形態であること(一時払いは不可)
- 年金の種類が確定年金・有期年金であるときは、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、
かつ年金受取期間が10年以上であること。
の時には、「個人年金保険料税制適格特約」を付加することにより(自動付帯されているケースが多い)、保険料控除の対象となります。付加されない場合や変額個人年金の保険料は一般の「生命保険料控除」の対象となります。
2.控除される額
■所得税の生命保険料控除額(所得税法第76条)
| 区分 | 年間払込保険料 | 控除される額 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
25,000円以下の場合 | 払込保険料全額 |
| 25,000円を超え 50,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/2) +12,500円 |
|
| 50,000円を超え 100,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/4) +25,000円 |
|
| 100,000円を超える場合 | 一律50,000円 |
■住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)
| 区 分 | 年間払込保険料 | 控除される額 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
15,000円以下の場合 | 払込保険料全額 |
| 15,000円を超え 40,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/2) +7,500円 |
|
| 40,000円を超え 70,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/4) +17,500円 |
|
| 70,000円を超える場合 | 一律35,000円 |


























