保険ってよく分からない…難しい…
そう思われているお客さまからいただいたご質問と、その回答を集めました。
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最終更新日:2016年5月26日
遺族年金受給者は「年金生活者」に該当するので、「遺族年金受給」とご記入ください。
例えば、「年金」とだけ記入した場合や、「年金受給者」欄にマルを付けただけの場合、「老齢年金」とみなされることがあるため、必ず「遺族年金」と記入する必要があります。
ただし、保険会社によって取り扱いが異なるため、申込時によく確認してください。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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