自動車の自賠責保険とは?
全ての自動車(二輪、原付を含む)は、自動車損害賠償保障法に基づき、「自賠責保険」に加入していなければ運転することができません。自賠責保険は、自動車を運転する方に対する強制保険になります。
それでは、自賠責保険の「補償内容と支払限度額」、「加入方法と保険金の請求方法」および「保険未加入の場合」についてみていきましょう。
補償内容と支払限度額
自賠責保険は、事故の被害者を補償する保険です。
支払限度額は、被害者1名に対しての設定になります。
補償内容は、損害の種類により以下の3つに分かれます。
- 1.傷害による損害
- 2.後遺障害による損害
- 3.死亡による損害
1.傷害による損害の支払限度額は120万円です。
治療関係費(治療費、通院交通費等)、文書料(交通事故証明書等の発行手数料)、休業損害、慰謝料として保険金が支払われます。
2. 後遺障害による損害の支払限度額は、障害の程度(障害の等級 第1~14級)により大きく3つに分類されます。
- ・神経系統の機能障害や精神・胸腹部臓器への著しい障害(要介護状態)
- 常時介護を必要とする場合(第1級) 4,000万円
- 随時介護を必要とする場合(第2級) 3,000万円
- ・上記以外の後遺障害
- 3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
逸失利益および慰謝料等として保険金が支払われます。
3.死亡による損害の支払限度額は、3,000万円です。
葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料として保険金が支払われます。
自賠責保険の支払限度額
資料:国土交通省のホームページをもとに作成
加入方法と保険金の請求方法
自賠責保険は、損害保険会社や、車やバイクの販売店等で加入することができます。その他にも、原付やバイク(125㏄超~250㏄以下)は、郵便局(一部取り扱いのない局あり)でも加入することができます。
保険金は、損害保険会社に請求します。
請求は、「加害者請求」・「被害者請求」の2つの方法があります。
加害者請求の場合、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払い、あとで損害保険会社に請求をします。
被害者請求は、被害者が加害者から損害賠償を受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社に直接請求する方法です。
自賠責保険には請求期限があり、3年の期限を過ぎると請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が遅れる場合は、時効中断の制度を利用する必要があります。そのような場合は、加入している損害保険会社へ相談しましょう。
自賠責保険の請求期限
<加害者請求>
<被害者請求>
資料:国土交通省のホームページをもとに作成
自賠責保険に未加入の場合
自賠責保険に未加入で運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、道路交通法違反で免許停止処分(違反点数6点)になります。また、加入していても自賠責保険の加入証明書不携帯の場合、30万円以下の罰金となります。
もし、自賠責保険に加入せずに人身事故を起こした場合、本来なら自賠責保険から支払われる賠償額を全て自己負担することになります。
一方、被害者には「無保険車による事故」や「ひき逃げ事故」に対して、政府保障事業による救済制度があります。
自賠責保険の保険料
※スクロールで表がスライドします。
- ※上記保険料は、2020年4月1日以降始期の契約に適用されます。
- ※沖縄県、離島などの一部地域については、上記保険料例と異なります。
- ※ここに掲載されていない車種および保険期間もございます。
資料:損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」をもとに作成
※掲載されている情報は、2020年6月19日時点のものであり、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。



60代以上 男性 / トヨタ / ルーミー
契約内容が細分化されており、自分が必要とするものを選択出来た。保険料も安価になり満足している。