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医療・介護・節約

2015年02月17日

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介護保険の自己負担が1割から2割に! 人ごとではない介護への備え方

2015年8月、一定以上の所得がある高齢者が、介護保険サービスを利用したときの自己負担割合が1割から2割に引き上げられます。理由は、いわゆる「団塊の世代」(昭和22(1947)~24(1949)年に生まれた人)が高齢期に達することで、要支援・要介護認定者が急増し、介護保険制度の存続が危ぶまれるからです。2014年9月末の要支援・要介護者は約598万人で、5年前に比べて約120万人も増えています。

世界に類を見ないスピードで少子高齢化が進む日本で、介護問題にどう向き合えばいいのでしょうか。介護保険制度改正の概要と介護費用データなどをもとに、介護への備えについてお話します。

施行以来の大幅改正 2015年介護保険制度改正のポイント

介護保険制度は2000年4月に施行されて以来、3度の改正を経てきました。2025年には団塊の世代が75歳以上になるため、高齢化が急速に進むことから、それを見据えて今回大幅な改正を実施するとして、注目を集めています。改正のポイントは大きく5つあります。

2015年 介護保険制度改正ポイント
  1. 一定以上の所得のある利用者の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(2015年8月から)
  2. 特別養護老人ホームの入居基準を要介護1以上から、原則として要介護3以上に変更(2015年4月から)
  3. 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)入居者のうち、低所得者向けの「食費・居住費の補助」適用基準の引き下げ(2015年8月から)
  4. 要支援1・2向け介護予防サービスの一部を市町村に移管(2015年4月~3年かけて)
  5. 低所得者の介護保険料負担軽減(平成27年4月1日より)

大きな目玉は介護サービスを利用したときの利用者負担の改正です。一律1割負担から、一定の所得以上の人は2割負担に変わります(ただし、「高額介護サービス費」制度があるため、見直し対象全員の負担が2倍になるわけではありません)。

一定以上の所得とは「年間の合計所得金額が160万円以上」になる見込みです。65歳以上で収入が年金のみであれば、年金収入280万円以上の人が該当します。年金収入には、企業年金や確定拠出年金から支払われる年金(公的年金等控除の対象となるもの。遺族年金、障害年金)も含まれる見込みです。

一定以上の所得者に該当する場合は、これまで払っていた利用料の2倍の金額になるわけですが、無制限に負担が増えるわけではありません。先ほども述べた高額介護サービス費があるからです。

この制度は、その月(月初~月末)の利用者負担(1割または2割負担分=区分ごとの自己負担限度額の範囲の利用料)が一定額を超えた場合に超過分が払い戻されるものです。

介護保険サービスでは、要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修するときや福祉用具の購入するときの、支払額の9割(支給限度額の9割が上限)が支給されますが、高額介護サービス費には、住宅改修費や福祉用具の購入費、特別養護老人ホームなどの介護施設での食費の標準負担額など、対象にならないものもあります。

しかし、利用者の所得に応じた負担となるように工夫されています。

2015年1月20日現在の高額介護サービス費による1カ月あたりの自己負担限度額は次の表の通りです(2015年8月以降は住民税課税世帯の区分が細分化され、公的医療保険の自己負担割合が3割の現役並みの所得のある高齢者については、自己負担限度額が4万4,000円になる予定です)。

高額介護サービス費の自己負担限度額(1カ月あたり)

高額介護サービス費の自己負担限度額(1カ月あたり)
所得区分 上限額
  • (1)生活保護の被保護者
  • (2)15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
  • (3)市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
  • (1)個人15,000円
  • (2)世帯15,000円
  • (3)世帯24,600円、
    個人15,000円
市町村民税世帯非課税で[公的年金等収入金額+合計所得金額]が80万円以下である場合
  • 世帯24,600円
  • 個人15,000円
  • 市町村民税世帯非課税
  • 24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合
世帯24,600円
上記のいずれにも該当しない者 世帯37,200円

資料:厚生労働省 老健局総務課「公的介護保険制度の現状と今後の役割」をもとに執筆者作成

介護保険は健康保険に似ています。要介護・要支援に認定されても、現金給付が受けられるわけではなく、介護が必要になったときに低額の自己負担でサービスが利用できる制度です。

ただし、1割または2割負担で利用できる介護サービスは要介護・要支援状態区分によって上限額が設定されています。

在宅サービス費の支給限度額(1カ月あたり)

在宅サービス費の支給限度額(1カ月あたり)
要介護状態区分 支給限度額 自己負担額 利用できる在宅サービスのめやす
要支援1 50,030円
程度
5,003円
程度
週2~3回のサービス
  • 週1回の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防通所介護または通所リハビリテーション(介護予防通所系サービス)
  • 月2回の施設への短期入所
要支援2 104,730円
程度
10,473円
程度
週3~4回のサービス
  • 週2回の介護予防訪問介護
  • 介護予防通所系サービス
  • 月2回の施設への短期入所
  • 福祉用具貸与(歩行補助つえ)
要介護1 166,920円
程度
16,692円
程度
1日1回程度のサービス
  • 週3回の訪問介護
  • 週1回の訪問看護
  • 週2回の通所系サービス
  • 3カ月に1週間程度の短期入所
  • 福祉用具貸与(歩行補助つえ)
要介護2 196,160円
程度
19,616円
程度
1日1~2回程度のサービス
  • 週3回の訪問介護
  • 週1回の訪問看護
  • 週3回の通所系サービス
  • 3カ月に1週間程度の短期入所
  • 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)
要介護3 269,310円
程度
26,931円
程度
1日2回程度のサービス
  • 週3回の訪問介護
  • 週1回の訪問看護
  • 週3回の通所系サービス
  • 毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
  • 2カ月に1週間程度の短期入所
  • 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)
要介護4 308,060円
程度
30,806円
程度
1日2~3回程度のサービス
  • 週6回の訪問介護
  • 週2回の訪問看護
  • 週1回の通所系サービス
  • 毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
  • 2カ月に1週間程度の短期入所
  • 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)
要介護5 360,650円
程度
36,065円
程度
1日3~4回程度のサービス
  • 週5回の訪問介護
  • 週2回の訪問看護
  • 週1回の通所系サービス
  • 毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護
  • 1カ月に1週間程度の短期入所
  • 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

限度額は標準的な地域の例です。大都市の場合、介護サービスの内容に応じて利用料が高くなると、限度額は上記よりも高くなります

資料:(公財)生命保険文化センターホームページ「在宅サービスの支給限度額と利用のめやす
(平成26年4月現在)」をもとに執筆者作成

自分に介護が必要になったときにお世話をしてくれる家族がいるか、どんな介護サービスを利用するかによって介護の経済的負担は違います。

たとえば、若年性認知症の妻を、働きながら1人で在宅介護を続けているAさんは、介護保険サービスを利用しています。しかし、Aさんの勤務中はデイサービスで過ごすため、1割負担の範囲を超えた利用となっています。一方、両親と同居しながら父親の介護をしていたBさんは、夫婦ともに会社員ですが、母親が家にいて父親の日常の世話ができるので、介護費用は毎月1~2万円程度ですんでいるようです。

  • 介護が必要になったときにどこで暮らしたいか
  • 介護が必要になったとき、サポートしてくれそうな人はいるか

介護への備えは、まずは、この2つの質問を自分自身に問いかけることから始めましょう。おのずとどんな備えが必要かがみえてくると思います。

介護の経済的負担に備えるためには

家族に介護が必要になったとき、「肉体的」「精神的」「経済的」な負担がかかります。これらをゼロにすることはできませんが、事前に備えておくことで、3つの負担を軽くすることができます。

備えには次のような方法があります。

1つは、介護人脈を築いておくことです。介護が必要なときに、どこに相談に行けばいいのか、そうなったときに介護の一部を頼める相手をたくさん作っておくことで介護の負担を軽くすることができるかもしれません。主婦のDさんは親や自分に何かあったときに備えて、近所の介護施設でボランティア活動を始めました。親に介護が必要になったときにどんなサポートをすればいいかを身に付けられるから、というのがきっかけでしたが、親はもちろん、自分に何かあったときの介護生活もイメージでき、想定外だったと笑っていました。

もう1つは、経済的な備えをしておくことです。資産にゆとりがあれば、お金を払って介護保険の対象外のサービスをプロに任せることができます。特に、誰の世話にもなりたくないなら、介護施設への入所を意識した資金計画を立てることが重要になります。

介護に備える手段の1つに、民間の介護保険があります。所定の要介護状態に該当した場合に、年金もしくは一時金が支払われる保険です。公的介護保険の要支援・要介護認定に連動しているものが主流ですが、どの要介護状態区分から支給されるかは保険商品によって異なります。民間の介護保険で介護に備える場合はどの要介護状態区分に該当したら給付が受けられるのかを必ず確認しましょう。

介護のお金はいくらかかるか、なかなか予想することはできません。長生きすることがリスクにならないよう、若いうちから、資金にゆとりがあるときに介護保険等を使って対策をとっておきましょう。ただ、心配だからと貯蓄が乏しくなるほど保険に入ることのないように気をつけてくださいね。

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コラム執筆者プロフィール

柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

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