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育休中の制度と給付額を知って、お金とこころにゆとりある子育てを!

掲載日:2017.08.21

家族が増えるのはとても嬉しいことですね。その反面、出産後仕事を続けるかどうか、育休中の家計のやりくりなど心配事も多いのではないでしょうか。そのようななか、働くママを後押しする制度のひとつである育児休業給付金は、お金の面でありがたい制度です。育児休業給付金など育休中に知っておきたい制度をお伝えします。

育児休業給付金の基本

育児休業給付金の支給期間は、原則、養育しているお子さまが1歳となった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日)まで支給されます。ただし、それより前に職場復帰された場合は復帰日の前日までとなり、支給額は次のように計算されます。

  • ・育児休業開始時~180日目まで … 月の給与67%
  • ・181日以降 … 月の給与の50%

ただし、支給額には下限と上限があります(限度額は毎年8月1日に変更)。

  • ・下限額:74,100円
  • ・上限額:180日目までは299,691円、181日以降は223,650円

また、特例として認可保育園に入所できない等、一定の要件を満たした場合は、最長でお子さまが1歳6カ月となった日の前日まで受給できる場合があります。この特例については、2017年10月1日より、最長でお子さまが2歳になるまで受け取れるように延長される予定です。保育園が見つからない等の事情で離職するママが今より少なくなってほしいという国の願いがあるのですね。

育児休業給付金はいくらもらえるの?

実際、育児休業給付金をもらった体験をご紹介します。筆者が育児休業を取得したのは2012年8月。育休の期間は9カ月でした。その際は育児休業開始時から終了時まで月の給与の50%でした。

しかし、育児休業給付金の支給額については2014年4月1日以降に育児休業を開始した人から増額されていますので、当時と現在での給付額を筆者の例で比較しながらご紹介します。

月給30万円の女性が育休開始後9カ月で復帰した場合

時期 筆者の当時の給付額 2014年4月1日以降の給付額
給付金の計算 給与50%の15万円×9カ月=135万円
  • ・育休開始後180日(6カ月)までは給与67%の20.1万円×6カ月=120.6万円
  • ・180日以降は給与50%の15万円×3カ月=45万円
合計 135万円 165.6万円

月額給与や育休期間によって差はありますが、2014年4月1日以降は給付額が大きく増加していますね。このように子育てママ・パパの育児休業をサポートする体制を国が強化してくれているのはうれしいですね。

ママの育児と復帰をサポート「パパ・ママ育休プラス制度」

子育てはママの負担が大きいものです。ママの育児負担を軽減させる目的からパパの育児休暇取得の推進のため、「パパ・ママ育休プラス制度」があります。パパ・ママ育休プラス制度とは、パパとママの2人の育休期間を足して、お子さまが1歳2カ月になるまで育児休暇の期間を延長できる制度です。

パパ・ママ育休プラス利用条件

  1. 1.育児休業を取得しようとするママが、子どもの1歳の誕生日の前日よりも以前に育児休業をしていること
  2. 2.パパの育児休業開始予定日が、子どもの 1 歳の誕生日以前であること
  3. 3.パパの育児休業開始予定日が、ママが取得している育児休業の初日以降であること

この制度を利用して次のようにパパも育児休業を取得したご家庭をご紹介します。

パパ・ママ育休プラス利用条件の説明図

資料:執筆者作成

パパ・ママともにご両親が遠方・ご高齢であり、産後、復帰後のサポートがお願いできる状況でなかったご家庭で、ママの産後の期間とお仕事復帰してしばらくの間、パパが育児休業を取得されました。このようにパパ・ママ育休プラスを利用すれば、育児休業給付金をもらいながら必要な時期にパパのサポートを受けることができます。

対象と申請方法

育児休業給付金の受給資格は、育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が 11 日以上ある完全月が通算して 12カ月以上あることが必要です。そのため、妊娠前に離職期間があった場合等は支給されないことがあるので注意しましょう。

正社員に限らず、雇用保険の条件を満たせば、パート、派遣労働者であっても受給することができます。また女性だけでなく、男性でも育休をとって申請すれば、受給することができますが、他にも受給条件があるため、支給されるかどうかお勤めの会社に確認しましょう。

育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、本人に代わって会社が手続きをする場合が多く、その場合、「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を会社から受け取り、産休に入る前に総務部など担当部署に提出しておくとよいでしょう。出産後、本人に代わって会社がハローワーク(公共職業安定所)にて手続きをします。

育休中に知っておきたい2つのこと

(1)社会保険料の免除申請を忘れずに!
もらえるお金だけ注目してしまいがちですが、産休中・育休中は社会保険料も免除になります。自動的に免除になるということはないので、忘れずに免除申請をしましょう。よくわからないという人は、お勤めの会社に問い合わせましょう。
(2)育休中はパパの税金をチェック!
もらえるお金ではありませんが、育休中にママがパパの扶養に入ることでパパの税金が少なくなる可能性があるのをご存じですか?産休前は一定の所得があって扶養対象外だったママでも、育休中は対象となるかもしれません。育児休業給付金はママの所得に含まれまれないからです。パパの税金が少なくなると、手取り収入が増えて家計にはプラスですね。税金の扶養の対象になるか、確認してみてくださいね。

今回は、育児休業給付金にスポットを当ててご紹介しましたが、出産・育児の支援制度は他にもあります。制度が改善されていることもありますので、最新情報を確認しながら制度を上手に活用しましょう。

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コラム執筆者プロフィール

宇野 さよの写真

宇野 さよ

ウノ サヨ

公認会計士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学資金ゼロの状態で大学進学を決め、複数の奨学金を利用するなど、自分で大学資金をやりくりしながら公認会計士試験に合格。出産を機にファイナンシャルプランナーの勉強を始め、ライフプランの重要性を認識。仕事と子育ての時間に追われる日々に疑問を感じ、独立。会計と税務に詳しいお金の専門家として、執筆や個別相談を中心に活動中。
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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