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親子で考えた。生命保険を利用した我が家の相続税対策

掲載日:2017.09.25

相続と聞くと自分には関係のない話だと思っていませんか?2015年に行われた相続税の改正により、相続税は「一部の富裕層だけ」から私たちにも身近なものになりました。自分には関係ないと思っている人も、ぜひ一度は自分事として考えてみましょう。

相続税の改正による影響で相続税は身近なものに!

2015年の相続税の改正により、基礎控除額が60%に減額されました。
簡単にお話しすると、相続税は、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えると課税されることになります。基礎控除額とは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
2014年までの基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」だったので、相続人数が1人の場合控除額が2,400万円少なくなりました。

2015年の相続税改正により、課税される相続人が急増していることが下表から分かります。

相続税の課税状況の推移
※スクロールで表がスライドします。

死亡者数 被相続人の数 課税価格 納付税額 還付税額
相続人の数 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
2010年 1,197,012 49,891 143,287 10,463,014 1,175,300 1,661
2011年 1,253,066 51,559 146,270 10,746,849 1,251,626 1,561
2012年 1,256,359 52,572 147,920 10,771,838 1,244,565 1,621
2013年 1,268,436 54,421 152,638 11,638,092 1,536,610 1,545
2014年 1,273,004 56,239 155,889 11,488,074 1,390,403 1,758
2015年 1,290,444 103,043 272,714 14,571,365 1,811,572 1,271

資料:厚生労働省「平成27年(2015)人口動態統計(確定数)の概況」と国税庁「統計情報」をもとに執筆者作成

現在、総務省「家計調査報告(貯蓄・負債編)-平成28年(2016年)平均結果速報-(二人以上の世帯)」より5年間の推移をみてみると、無職で60歳以上の一世帯あたりの貯蓄高は、2,000万円を超え、貯蓄の6割以上を預貯金で保有しています。

筆者の場合、親が1人、法定相続人は筆者を含めて子ども2人です。親は首都圏の自己所有マンションに居住、預貯金もあることから、相続税の対象になるかもしれないと考えていました。相続財産には不動産も含まれるので、持ち家の相続の評価額が上がることになるので気になるところでした。
そこへタイミングよく親から、預金の満期を迎え運用先の相談を受けたことから対策を練りました。

どうする?相続税対策

そうはいっても、実際に、子どもから親に相続対策について話を切り出すのは、タイミングが難しいこともあるかもしれません。
そんなときには、まずは、親に生命保険の加入状況を聞いてみて、生命保険を活用した相続税対策の話をしてみるのも良いかもしれません。
我が家が行なった対策は、預金の満期金で「一時払終身保険」の契約を行ったことです。具体的には、満期金を保険料の一時払いにあてました。これにより、相続税の課税価格を下げることが可能になります。詳しくは、続いてお話しします。

生命保険を相続税対策に活用するメリット

(1)相続財産の課税価格を少なくできる
相続税対策で生命保険を活用するメリットはいくつかあります。
まずお話ししたいのが、生命保険の死亡保険金の非課税枠を利用した相続財産の課税価格を引き下げる方法です。
死亡保険金の非課税の限度額は、500万円×法定相続人の数になります。
今回の我が家の場合、非課税限度額は法定相続人である筆者を含めて2人になるので1,000万円となります。基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となり、合わせて、相続財産の課税価格から5,200万円が控除されます。仮に終身保険の死亡保険金が1,000万円、預貯金などが1,000万円あった場合、マンションの相続評価額が3,200万円以下であれば課税はされません。これだけで相続税の課税がなくなるのであれば嬉しい節税効果ではないでしょうか?
(2)争続を避けられる
最近よく耳にする「争続」を避けるというメリットです。相続人が兄弟など複数いる場合、特に不動産については、すぐに分割することができないため兄弟間での揉める要因になります。また、現金の場合も、分割の割合などで揉めることもあるといわれています。その場合、生命保険であれば被相続人である親が受取人を指定するので、遺言がない場合にも被相続人である親の意思を尊重することで、争続となるのを避けられることがあります。
(3)相続税の納税資金になる
最後のメリットは、生命保険の死亡保険金で相続税の納税資金の用意ができることです。相続財産が不動産メインで預貯金が少ない場合、相続税の納付期限までに現金を用意するのが難しいことがあります。生命保険の保険金であれば、約款に定められた支払期限内(大体1週間程度)で手続きをして受け取りが可能です。

生命保険を活用した場合の注意点

(1)契約年齢に制限があること
まずは、契約年齢に制限があることです。例えば、相続対策として活用されている一時払終身保険の加入年齢には、80歳や90歳など保険会社によって制限があります。なお、健康状態について告知不要の保険もあります。
(2)契約の形態
契約者と被保険者を親にして、受取人を法定相続人となる子どもにすることをおすすめします。
仮に受取人を相続放棄した法定相続人や法定相続人ではない孫にした場合には、死亡保険金の非課税の対象にはなりません。
(3)その他
筆者と母とで相続税対策のための生命保険契約をするため銀行に出向いた際、金融機関によっては、高齢者の契約について、初回では加入意思の確認のみで実際の契約は2回目に行うなどの独自ルールがあると説明を受けました。あらかじめ金融機関や保険会社に手順や必要な書類などを確認しておきましょう。筆者は、高齢の親に何度も足を運ばせることになってしまい、親に負担をかけてしまったと反省しました。

実行するには、親子でよく話し合うのはもちろんのこと、親が心身ともに健康なうちに準備を進めておきたいものです。高齢になると、外出したり、契約手続きを行ったりと、普段やり慣れないことをするのは、私たちの想像を超えて心身に負担がかかり、体調を崩す要因にもなる可能性があります。ぜひ、ざっくばらんに話をできる親子関係を普段から築いておきたいものです。
また、税制については、今後も改正されることがありますので、相続税の制度や内容を知りたい場合は専門家の税理士などに相談することをおすすめします。

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コラム執筆者プロフィール

加藤 葉子の写真

加藤 葉子

カトウ ヨウコ

女性とシングルマザーのお金の専門家
離婚を機にお金の勉強を始め、3年間で子どもの教育費を貯める。自身のブログ「女性とシングルマザーのお金の話」に全国の女性から切実なお金の相談が寄せられ、NHKのWEBコラム執筆を機に独立。3年間で1,500件以上の相談を受けている。現在は、女性ファイナンシャルプランナーのための実務講座やオンライン講座を配信中。
マイライフエフピー代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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