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第5回

自宅で介護を受けたい!在宅介護はいくらかかる?

2014/10/02

自分自身の老後を考えるとき、介護についても備えておく必要があります。今回と次回のコラムでは、介護にかかる費用や、どれくらいの準備をしておけばいいのかなどについてみていきます。今回は「在宅介護」にフォーカスします。

在宅介護サービスってどんなもの?

2025年には3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になる「大介護時代」がやってきます。頼みの綱ともいえる特別養護老人ホームは、要介護度が高い、介護を担う人がいない等のいくつかの条件により優先順位が決まるため、狭き門となっており、入居待ちも多くなっています。「介護付き有料老人ホームに入るような経済的余裕がない」「要介護期も家で過ごしたい」といった希望がある人の場合は、在宅介護を前提に備えておく必要があります。

在宅で受けられる介護サービス(=居宅サービス)には、大きく3つの柱があります。介護ヘルパーや看護師などが家に来てくれて、介護や入浴、その他の必要な看護を受ける「訪問サービス」、デイサービスへ日帰りして介護やリハビリ、入浴サービスを受ける「通所サービス」、数日間入所して介護サービスなどを受ける「短期入所サービス」です。これらの居宅サービスを自宅ではなく、外部サービスの提供施設として指定された有料老人ホームや軽費老人ホームで受けることもできます(「特定施設入居者生活介護」)。そのほか、所定の福祉用具を借りたり買ったりした時に給付が受けられます。

<居宅サービスの種類>
訪問サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
通所サービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
その他
  • 特定施設入居者生活介護
  • 特定福祉用具販売(腰掛便座、入浴補助用具等。年間10万円限度)
  • 福祉用具貸与(車いす、介護ベッド等)

このほかに、要支援・要介護と認定された後で手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行ったときも給付が受けられます。改修費20万円が限度ですが、1割は自己負担のため、上限は18万円です。

介護認定を受けて介護サービスを利用した場合、要支援1の50,030円から要介護5の360,650円まで、要介護度に応じた限度額の介護サービスを受けられ、通常はサービスにかかった費用の1割が自己負担となります(2015年8月以降は、年金収入280万円以上の人は2割負担になる見込み。第4回コラム参照)。

要介護度によって上限額(支給限度額)が設定されていて、これを超えるサービスを受けると、超えた分は全額自己負担になります。また、介護サービスのメニューにないサービスを受けた場合も全額自己負担になります。

居宅サービス1カ月あたりの支給限度額と自己負担額(2014年4月現在)
要介護度 訪問・通所の利用限度額(月) 限度額まで利用したときの自己負担額(月)
要支援1 50,030円 5,003円
要支援2 104,730円 10,473円
要介護1 166,920円 16,692円
要介護2 196,160円 19,616円
要介護3 269,310円 26,931円
要介護4 308,060円 30,806円
要介護5 360,650円 36,065円

支給限度額は標準的な地域の例。大都市の場合、介護サービスの内容に応じて利用料が高くなると、支給限度額は上記よりも高くなる。

資料:生命保険文化センター「在宅サービスの支給限度額と利用のめやす(平成26年4月現在)」をもとに執筆者作成

ただし、所得に応じて1カ月の自己負担限度額が決まっていて、それを超えると払い戻される仕組みになっています。次は、この仕組みについて紹介します。

介護保険利用料の自己負担には月の上限額が

居宅サービスだけではなく、施設サービスの場合でも共通ですが、介護保険を利用したときの「1割負担」(2015年8月以降は、年金収入280万円以上の人は2割負担になる見込み)の部分についてですが、年間の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護サービス費」として給付されます。

高額介護サービス費
  負担段階区分 負担上限額(月)
世帯全員が
住民税非課税
①被保険者本人が老齢福祉年金を受けている方など 15,000円
②被保険者本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方など
③上記以外の方など 24,600円
本人または世帯員が住民税を課税されている方 37,200円

資料:厚生労働省「平成26年版厚生労働白書」をもとに執筆者作成

在宅介護はいくらかかる?

介護認定を受けて在宅介護生活を送るには、ケアプランナーにケアプランを作成してもらいます。介護サービスの基本単価は、利用内容や時間、要介護度などで違ってきます。

次に、介護費用の例をみてみましょう。要介護3の方が下記のようなサービスを利用した場合の料金の例です。実際には、こうした各サービスをそれぞれ週○回などと組み合わせた形でケアプランが作成されます。

介護サービスの基本単価の目安
介護ヘルパーが訪問して身体介護を行う
1時間未満:4,040円(利用者負担額:404円)
訪問看護ステーションから看護師が訪問
1時間未満:8,340円(利用者負担額:834円)
通所リハビリ(デイケア)
4時間以上6時間未満:7,240円(利用者負担額:724円)
短期入所生活介護(ショートステイ)
単独施設型(多床室)を利用:8,630円(利用者負担額:863円)

基本単価は生命保険文化センターのホームページから引用。

家族に介護をしてくれる人がいて介護保険をあまり利用しないご家庭もあれば、家族がいてもあまり負担をかけたくないからと、介護保険をむしろ多く利用するご家庭もあるでしょう。また、1人暮らしで要介護度が3以上であれば、必然的に限度額を超えて介護サービスを受ける可能性は高まります。このように、在宅介護費用はそれぞれの家庭の条件によってかかる費用が大きく変化するといえます。

在宅介護に備えるには?

高齢になって体が自由に動かせなくなってくると、人の手を借りたい時期が出てくる可能性があります。その時になって慌てないよう、それなりに準備をしておく必要があります。

準備をする方法としては、預貯金などを用意しておくほか、民間の介護保険を活用する方法もあります。「介護なんてまだまだ関係ない」と思っても、40代、50代になったらそろそろ備えておきたいものですね。

コラム執筆者プロフィール 豊田 眞弓の写真 コラム執筆者プロフィール

豊田 眞弓(とよだ まゆみ)

ファイナンシャルプランナー/家計力アップトレーナー
FPラウンジ ばっくすてーじ代表。経済誌・経営誌などのライターを経て、94年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。個人相談やセミナー講師のほか、雑誌などの記事監修、雑誌・サイトなどにコラム提供も。「保険と人生のほどよい距離感」を目指して保険相談に臨んでいる。6カ月で家計を見直す「家計ブートキャンプ」も好評。「親の介護・相続と自分の老後に備える会」を主宰。
<著書>「50代・家計見直し術」 「親の入院・介護が必要になったときに読む本」ほか。
FPラウンジ ばっくすてーじ
家計ブートキャンプ

コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀の写真 コラム監修者プロフィール

柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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