通話
無料

電話

お急ぎの方は、まずお電話ください。

0120-816-316

9:00~21:00(年末年始を除く)

キャンペーン実施中

保険市場用語集

契約の解除(保険契約の解除)

読み方:けいやくのかいじょ(ほけんけいやくのかいじょ)

契約の解除(保険契約の解除)とは、保険契約が当事者の意思により終了する場合のことであり、「保険契約者による解除」と「保険者(保険金の支払い義務を負うもの=保険会社)による解除」に分類される。
保険契約者による解除には、保険者の責任開始前の任意解除・保険者が破産した場合・約款の規定に基づく場合がある。
保険者による解除としては、被保険者の告知義務違反、保険期間中に保険契約者または被保険者の責に帰すことができない事由により危険が著増した場合、約款の規定に基づく場合、保険契約者の破産後一定の条件を充足した場合などがある。

関連用語

解除
解除とは、当事者(保険契約者や保険会社)が、保険契…
危険
「危険」とは、病気やケガ、偶発的な事故による損害な…
告知義務違反
生命保険は多数の人々が保険料を出し合い、相互に保障…
被保険者
被保険者とは、保険の対象となっている人のことをいう…
保険会社
「保険会社」とは、保険業法において内閣総理大臣の免…
保険金
生命保険における保険金とは、被保険者に保険事故が生…
保険契約
「保険契約」とは、保険会社と保険契約者の意思表示の…
保険契約者
保険契約者とは、保険会社と保険契約を結んで、契約上…
保険者
保険者とは、契約者と保険契約を結ぶ者のことであり、…
×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)