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大学生のお子さんが扶養から外れたらどうする?

大学生のお子さんが扶養から外れたらどうする?のイメージ

年末調整が終わり、確定申告の準備をする時期になりました。確定申告といえば、ふるさと納税や医療費控除などを思われるでしょう。意外と見落とされがちなものとして、被扶養者の年収が103万円(給与収入のみの場合)を超えたときの扶養控除の修正があります。

以前、税理士事務所に勤めていたとき、5月ごろに「従業員の扶養控除を修正申告するように、税務署から連絡があった。」と顧問先から電話がかかってくることが何度かありました。

私も従業員の修正申告を手伝ったことがあります。その従業員は、お子さんの年収が103万円を超えていたことを税務署の指摘で初めて知ったようでした。お子さんはご両親を助けたい気持ちもあって働いていたと思われますので、申告を手伝いながら、もどかしさを感じたのを覚えています。

お子さんが扶養から外れるとき

お子さんが扶養から外れる103万円の基準を分けて考えてみましょう。扶養親族に該当する人の範囲として、年間の合計所得金額が48万円以下でなくてはなりません。

給与収入金額を103万円として、給与所得控除55万円(給与収入が162.5万円以下)を差し引くと給与所得は48万円となります。

図 扶養から外れる103万円の基準

図 扶養から外れる103万円の基準のイメージ

資料:執筆者作成

つまり、給与所得が48万円以下(給与収入が103万円以下)でも、他の所得も合わせて48万円を超えてしまったら、お子さんは扶養から外れることになります。

他の所得の例としては、株式や投資信託等の売却益や分配金、配当金、暗号資産(仮想通貨)や外国為替証拠金取引(FX)の売却益があります。※他の所得は申告不要の場合もあります。

確定申告が必要になるとき

扶養しているお子さんが扶養から外れたことが分かったときは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を修正しましょう。勤務先の給与担当者が対応してくださる場合は、修正後の申告書を再提出して年末調整をやり直し、不足している税額を支払うことになります。なお、年末調整のやり直しができるのは翌年1月末日までです。

もし、年末調整のやり直しができなかった場合は、確定申告をして不足している税額を支払いましょう。確定申告は2月16日から3月15日までに行う必要があります。

扶養控除の修正だけであれば、確定申告をするための事前の準備物は、勤務先の源泉徴収票、マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+運転免許証等の身元確認書類)だけです。

申告書類の作成は、税務署に出向かなくても、ご自宅で国税庁の確定申告用ホームページから行うことができます。申告書類を印刷して郵送で申告することも、スマートフォンとマイナンバーカードを使っての電子申告もできます。

ご不明な点があるときは、最寄りの税務署に事前予約をされた上で職員に相談をすることができます。

なお、確定申告書を提出した後で、申告漏れがあったり、還付を受けた税額が多すぎたりした場合には、「修正申告書」を提出し、同時に納税もすることになります。

税務署がお子さんの扶養が外れたことが分かる理由

お子さんの1年間のアルバイト収入は、アルバイト先が給与支払報告書(源泉徴収票とほぼ同一内容のもの)を作成して、翌年1月末までにお子さんが住んでいる市区町村役場へ提出します。

市区町村役場では、税務署とマイナンバー制度等を使って給与などの収入や所得にかかる情報を共有しています。その共有している情報によって、税務署はお子さんの扶養が外れたかどうかを知ることができます。

大学生のお子さんの生活の実態

では、お子さんはアルバイトをしないと学業が成り立たないのでしょうか?独立行政法人日本学生支援機構の調査から、大学生の生活の実態を見ていきます。

表 大学生(昼間部)の収入と支出平均額
※スクロールで表がスライドします。

居住形態 全体 自宅 学寮 下宿、アパート、
その他
収入 家庭からの給付1,144,700円955,200円1,279,300円1,444,200円
奨学金373,200円334,300円476,700円419,500円
アルバイト366,500円407,200円180,500円333,300円
その他収入43,200円35,000円50,500円55,700円
収入合計1,927,600円1,731,700円1,987,000円2,252,700円
支出 学費1,148,700円1,215,000円1,108,500円1,042,600円
生活費664,300円386,500円834,700円1,108,400円

資料:独立行政法人日本学生支援機構「令和2年度 学生生活調査結果」[1]をもとに執筆者作成

アルバイトをしている大学生(昼間部)のうち、「家庭からの給付のみでは修学不自由・困難及び給付無し」という方が31.5%おられます。家族からの仕送りの多くは授業料などの学費(平均1,148,700円)に回るため、奨学金がなければ、生活費は働いて確保する必要があります。

下宿・アパート等で生活されている方は、家庭からの給付が多めとはいえ、生活費の平均は1,108,400円です。これだけで、お子さんが扶養から外れる基準である103万円を超えています。

ここで、アルバイトの時給について考えてみます。東京都を例にとると、最低賃金は1時間当たり1,072円(2023年1月時点)です。

年収103万円以内で働く場合、東京都の最低賃金だと毎月20日間、1日当たり4時間働くとほぼ同じ金額になります。実際の時間給は最低賃金よりも多くなると思われますので、もっと少ない時間で年収103万円の壁を超えるでしょう。

扶養者が気を付けると良いこと

まずは、定期的にお子さんの収入状況(どこで働いているか等)をお聞きください。そして、年末にはお子さんの源泉徴収票の写しやデータを共有してもらいましょう。

2022年は食料品などの値上げが多かった一年でした。物価が上がれば、お子さんと相談してできる範囲で仕送りの額を見直すことも大事でしょう。

お子さんの収入が大きく増えて扶養から外れたときは、まずは事実を受け止めることが大事かと思われます。遊ぶお金欲しさだけでなく、家族を楽にしたい気持ちもあるからです。

お子さんと定期的にお金の話をすることが、お子さんが卒業してからしっかり稼げる社会人になるためのコツではないでしょうか。

また、この先、社会人になるお子さんの保険について、考えたことはありますか?万一の病気・ケガに備えて医療保険について、検討してはいかがでしょう。

出典

執筆者プロフィール

上津原 章の写真

上津原 章ウエツハラ アキラ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、DCプランナー1級、日商簿記2級

FP事務所 上津原マネークリニック代表。山口大学経済学部卒。税理士事務所、FP事務所、PC通販会社を経て、2003年に山口県柳井市に開業。ライフプランを土台にして長期間、顧客の資産形成と経験値の最大化を支援。会社財務・家計・相続の課題にワンストップで対応。山口県金融広報アドバイザー、柳井中学校PTA会長等を歴任。現在は柳井間税会会長。
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  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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  • ※ 掲載日は2023年1月26日です。
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