生命保険の特徴
自分や家族を守る「生活保障」の手段としての生命保険ですが、種類や保障内容がさまざまで、わかりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか?
ここでは、生命保険の種類としての4つの基本型と保障内容、また主契約と特約の違いなどを説明します。
生命保険の4つの基本型
「死亡保険(生命保険)はいろんな種類があってよくわからない!」と思われがちですが、本当はそれほど難しいものではありません。
大きく分けると次の4つの基本型で説明することができます。
- 定期保険
-
契約期間が定められた死亡保障の保険
定期保険とは、保険の契約期間が、期間や年齢などで契約時に定められた死亡保障の保険のことを指します。
保険期間(5年、10年、60歳、65歳など)に、病気や災害で死亡したり、高度障害になった場合、死亡保険金・高度障害保険金を受け取ることができます。保険期間が過ぎた場合は、保険の契約が終了したことになり、死亡保障はなくなります。また保険期間が満了となっても掛け捨てとなるため満期保険金はありません。そして定期保険には、保険期間に保険を解約した場合、それまで支払った保険料の一部が戻ってくるもの(解約返戻金あり)と、解約してもそれまで支払った保険料が全く戻ってこないもの(解約返戻金なし)が存在します。解約返戻金なしの保険は、解約返戻金ありの保険に比べ、無理のない負担で死亡保障を得ることができる場合があります。
- 終身保険
-
保険期間が一生涯で、死亡するまで保障が継続される保険
終身保険とは、死亡するまで保障が継続される保険のことを指します。一生涯の保障となるため、定期保険のように満期の概念がなく、満期保険金もありません。一方で定期保険と異なり、保険を解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)が存在します。解約返戻金は、掛け金である保険料の一部が戻ってくるものとなり、基本的に保険の種類や契約のタイプにより、解約返戻金の有無、金額は異なります。
また、保険料のお支払いには、一定期間でお支払いが完了するタイプと、一生涯払い続けるタイプのものが存在します。一定期間でお支払いが完了するタイプの終身保険には、保険料を払い終えたあとに解約すると、解約返戻金がそれまでに支払った保険料を上回る貯蓄性に優れた保険商品も存在します。※
※ただし、保険料払込期間満了前に解約された場合の解約時受取金は払込保険料を下回ることになります。
- 収入保障保険
-
保険金を毎月一定額ずつ受け取ることができる保険
収入保障保険とは、被保険者が一定期間内に死亡または所定の高度障害状態になったときに保険金を一定額ずつ受け取れる保険です。
毎月給付金が支払われますので、主な目的として遺されたご家族の生活費を合理的にご準備いただけます。お子さまの成長など、ご家族のライフプランに合わせた保険期間を選択することで、大切なご家族の生活を守り続けます。
- 養老保険
-
満期時に満期保険金を受け取ることができる貯蓄性に優れた保険
定期保険同様に保険の期間(5年、10年、60歳、65歳など)が、あらかじめ定められた死亡保障の保険で、満期になった場合に満期保険金を受け取ることができる貯蓄性に優れた保険になります。更に養老保険の特徴として、満期までの死亡保険金と、満期時に支払われる満期保険金は同じ金額となり、生死に関わらず保険金を受け取ることができます。なおかつ貯蓄性に優れた保険になるため、定期保険や終身保険よりも保険料は割高となります。
生命保険の保障内容
生命保険の主な保障内容に以下の4つがあります。
- 死亡保障
- 定期保険、終身保険等
- 医療保障
- 医療保険、がん保険等
- 老後保障
- 個人年金保険、変額個人年金保険等
- 介護保障
- 介護保険等
なお、この4つの分類のほかに、子どものために備える保障として「学資保険」があります。
以下、それぞれの保障に該当する保険商品についておおまかな内容をみていきます。
- 死亡保障
万一の死亡に備える保険としては、定期保険、終身保険、収入保障保険等があります。
定期保険は保障期間が定められた保険です。保障期間は10年に設定されているのが一般的で、その間に死亡または高度障害になった場合、保険金が支払われます。
終身保険は保障期間の定めが無く、いつ亡くなっても保険金が支払われます。
途中で解約した場合、終身保険では解約返戻金が支払われますが、定期保険では掛け捨てタイプの商品が多いため、解約返戻金の支払いはほとんどありません。
- 医療保障
-
病気やケガに備える保険として医療保険と、特定の病気への備えに特化したがん保険等があります。また、三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)に備える保険等、保障する特定の病気の種類をがん以外に増やした保険も発売されています。
がん保険では、入院の有無に関係なく、がんと診断されたら診断金が一括で支払われるタイプや、抗がん剤等の治療を受けると給付金が支払われるタイプ等があります。
医療保険のなかには、がん等の特定の病気になった場合、入院給付金日額が増額されるタイプや、入院給付金が支払われる日数が無制限になるようなタイプの保険もあります。
- 老後保障
-
老後に備える保険として、個人年金保険や変額個人年金保険等があります。
あらかじめ設定した年齢(60歳や65歳等)になったら年金を受け取れる保険です。
年金の受け取り方としては、- 確定年金
- 決まった期間、生死に関係なく年金を受け取れる。
- 保証期間付終身年金
- 保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間後は亡くなるまで年金が受け取れる。
- 保証期間付有期年金
- 保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間後は契約時に定めた期間、生存している限り受け取れる。
等のタイプがあります。
変額個人年金保険は、保険を契約した方自身が運用商品を選択し、その運用実績により年金原資が変動します。
そのため運用終了後に受け取る年金額も変わります。
- 介護保障
-
要介護になった場合に給付金が受け取れるのが民間の介護保険です。
多くの商品は、国が定めた要介護度に連動した形で一時金または年金(両方受け取れる商品もあります)が受け取れます。また、一時金や年金を受け取れる要介護度については、多くの保険会社が要介護2以上に設定していますが、保険会社独自の要介護度を設定しているところもあります。
以上、4つの用途別にそれぞれに該当する生命保険のおおまかな内容についてみてきました。
※本記事は、2019年1月22日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。
生命保険の主契約と特約
多くの生命保険は、主契約といくつかの特約を組み合わせたものが1つの商品として提供されています。これが、一般の方からみて、生命保険の理解を難しくしている要因になっているのではないでしょうか。以下、主契約と特約の違いについて、死亡保険、医療保険を例に取ってみていきます。
- 主契約と特約の違い
-
主契約とは、生命保険のベースになる契約です。したがって、主契約単独で契約することができます。特約は主契約ではカバーしきれない部分を保障する契約になります。特約については、単独で契約することができず、主契約に付随して契約することになります。ですから、主契約が満期や解約で消滅した場合は、特約も消滅してしまいます。
また、特約には保障期間があり、保障期間終了時に自動更新されるものが一般的です。
更新した場合、特約保険料は更新時の年齢で計算されます。そのため同じ保障で更新した場合、保険料(主契約+特約保険料)の合計額は増えます。主
契
約大切なご家族のために - 定期保険
- 養老保険
- 終身保険
お子さまの未来のために 学資保険 病気・ケガに備えるために - 医療保険・入院保険
- がん保険
老後のために 介護保険 貯蓄のための保険 個人年金保険 特
約定期保険特約、疾病入院特約、がん、入院特約、女性疾病入院特約、リビング・ニーズ特約、生存給付金付定期保険特約等 ※主契約と特約の組み合わせは保険種類によって異なります。
- 主契約と特約の例
-
死亡保険の特約には、終身保険を主契約として、一定期間の保障を増やす「定期保険特約」、不慮の事故による死亡・高度障害等の保障を手厚くする「災害割増特約」等の死亡保障を手厚くする特約や、病気やケガによる入院・手術・通院に備える医療保障の特約、家族の死亡・高度障害に備える「家族型定期保険特約」等があります。
家族型定期保険特約は、配偶者や子どもが単独で保険に加入するよりも保険料を低く抑えられるメリットがありますが、主契約の契約者が死亡または高度障害になった場合、特約も消滅してしまいます。その点も考慮して、特約にするか、単独で別の保険に加入するか選択しましょう。- <死亡保険>
-
主
契
約終身保険 特
約- 定期保険特約
- 災害割増特約
- 家族定期保険特約
医療保険の場合、病気やケガによる入院・手術の保障が主契約となります。
特約は「先進医療特約」や、三大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞)などになった場合に一時金が支払われる「三大疾病保障特約」、また、三大疾病による入院は、給付金支払日数が無制限になる特約を取り扱っている保険会社もあります。
医療保険は、死亡保険に比べると一般的に特約の数は少なくなります。
また、特約という形を取らずにいくつかのプランを用意することで、上記のような特約部分をカバーするような商品もあります。- <医療保険>
-
主
契
約病気やケガによる入院・手術の保障 特
約- 先進医療特約
- 三大疾病保障特約
以上、主契約と特約の違いと死亡保険・医療保険の主な特約についてみてきました。
生命保険の見直しでは、保険の乗り換えという方法もありますが、特約部分の更新案内が来たタイミングで、その時点の家族構成や子どもの年齢などの状況を踏まえ、「そのまま更新」「保険金額を減らす」「解約する」といったことを判断し、現状に合うように保障のメンテナンスを行うのも一案です。
※本記事は、2015年11月5日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。
生命保険の種類
大切なご家族の保険
- 死亡保険
- 万が一の場合、愛する家族のための生活保障
- 終身保険
- 保険料は加入時のまま、一生涯保障が続く死亡保険
- 定期保険
- 当初の保険料の負担を比較的抑えた、保険期間が設定されている死亡保険
- 収入保障保険
- 死亡時の保険金を一括ではなく、毎月一定額ずつ受け取る保険
- 少額短期(死亡保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短い死亡保険
- 少額短期(葬儀保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短い、葬儀費用の準備金に特化した保険
病気・ケガに備える保険
- 医療保険・入院保険
- 入院、手術などによる家計負担を補う保険
- 終身医療保険
- 保険料は加入時のまま、一生涯保障が続く医療保険
- 定期医療保険
- 当初の保険料の負担を比較的抑えた、保険期間が設定されている医療保険
- 就業不能保険
- 入院や自宅療養で就業不能の状態になったときの保障
- 三大疾病の保険
- がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病によるリスクを保障
- 少額短期(医療保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短い医療保険
- がん保険
- がんと闘うための必要な経済的備えとなる保険
- 終身がん保険
- 保険料は加入時のまま、一生涯保障が続くがん保険
- 定期がん保険
- 当初の保険料の負担を比較的抑えた、保険期間が設定されているがん保険
- 治療実費型のがん保険
- 治療のためにかかった実費を負担するタイプのがん保険
- 少額短期(がん保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短いがん保険
- 女性保険
- 女性特有の病気に特に手厚い保障
- 終身女性保険
- 保険料は加入時のまま、一生涯保障が続く女性保険
- 定期女性保険
- 当初の保険料の負担を比較的抑えた、保険期間が設定されている女性保険
- 女性保険のがん保険
- 乳がんや子宮がんなどの女性特有のがんを保障
- 少額短期(女性保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短い女性保険
- 介護保険
- 介護が必要となった場合に、一時金や年金を受け取れる保険
- 一時払い介護保険
- 契約時に保険料を一括で支払う介護保険
- 少額短期(介護保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短い介護保険
貯蓄・資金運用の保険
- 変額保険
- 運用実績に応じて、保険金や解約返戻金が増減する保険
- 外貨建て終身保険
- 保険料の支払いや、保険金・年金・解約金等の受け取りが外貨建てで行われる終身保険
- 学資保険
- 子どもの教育資金を準備するための保険
- 個人年金保険
- ゆとりある老後の生活、未来の自分への個人年金
- 無選択型個人年金保険
- 保険料が高めになるものの、健康告知が不要な個人年金保険
- 外貨建て年金保険
- 保険料の支払いや、保険金・年金・解約金等の受け取りが外貨建てで行われる個人年金保険
お子さまの未来の保険
- 学資保険
- 子どもの教育資金を準備するための保険
老後のための保険
- 個人年金保険
- ゆとりある老後の生活、未来の自分への個人年金
- 無選択型個人年金保険
- 保険料が高めになるものの、健康告知が不要な個人年金保険
- 外貨建て年金保険
- 保険料の支払いや、保険金・年金・解約金等の受け取りが外貨建てで行われる個人年金保険
- 介護保険
- 介護が必要となった場合に、一時金や年金を受け取れる保険
- 一時払い介護保険
- 契約時に保険料を一括で支払う介護保険
- 少額短期(介護保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短い介護保険
健康に不安のある方向けの保険
- 引受基準緩和型/限定告知型の死亡保険
- 既往症がある方を対象に、健康告知の基準を引き下げた死亡保険
- 無選択型終身保険
- 保険料が高めになるものの、健康告知が不要な終身保険
- 引受基準緩和型/限定告知型の医療保険
- 既往症がある方を対象に、健康告知の基準を引き下げた医療保険
- 無選択型医療保険
- 保険料が高めになるものの、健康告知が不要な医療保険
- 少額短期(引受基準緩和型/限定告知型保険)
- 保険金額が少額で保険期間が短い、既往症がある方を対象に、健康告知の基準を引き下げた保険
- 引受基準緩和型/限定告知型のがん保険
- 既往症がある方を対象に、健康告知の基準を引き下げたがん保険
その他の生命保険
- 組立総合保障保険
- ニーズにあわせて保障を組み立てることができる総合型の保障保険
生命保険の選び方
必要な保障は加入者の年齢や家族構成などの変化に伴って変化する為、現契約に医療特約や定期保険特約・傷害特約などの特約を中途付加したり、主契約や特約の保障額を減額するなど、加入後もライフステージの変化や契約更新の際に見直しを行うことが必要です。
ライフステージで選ぶ生命保険
保険を契約する際のきっかけや、見直しの際の重要なタイミングとなるライフステージの変化。
その人生の節目となる出来事を、「就職したとき」「結婚したとき」「出産したとき」「離婚したとき」「子どもが独立したとき」「退職(老後)したとき」の6つに分類しました。
また、それぞれのライフステージごとに、保険料を抑えたい、保障を手厚くしたい、貯蓄性を重視したいなどのご希望に沿ったおすすめプランをご提案しています。
年代×世帯別の生命保険
保険選びで重要なポイントとなる「必要な保障」は、年代により異なります。また、結婚しているかどうか、子どもがいるかどうかによっても大きく変わってきます。そこで、保険市場で実際に契約されている方のデータをもとに、世帯を「夫婦」「ファミリー」「独身」などに分け、それぞれの年代別における保険の加入傾向を分析。
その年代の特徴から、どのようなことに注意して保険を選べば良いかを、ポイントをしぼって解説いたします。
生命保険を解約する場合の注意点
ライフスタイルの変化や家計の見直しなどにより、加入していた生命保険を解約するケースがあります。解約は、「全部解約」「部分解約(一部解約)」の2つの方法があります。また、生命保険の種類によって解約時に受け取れる解約返戻金の金額も異なります。
以下、解約の方法と解約返戻金についてみていきます。
解約の方法
「全部解約」は、解約しようと思っている生命保険を全てやめてしまう解約方法になり、解約された時点で契約は消滅し、以降の保障はなくなります。
「部分解約(一部解約)」とは、保険契約自体を解約するのではなく、生命保険の一部分を解約することで、主契約や特約の保障額を減額する方法や、主契約はそのままで不要になった特約部分を解約する方法があります。ただし、特約の種類によっては、その特約を解約すると、別の特約も併せて解約になるものもありますので、注意が必要です。また、主契約部分の予定利率が高い商品は、全部解約をせず、主契約部分を部分解約(一部解約)するのも一案です。
生命保険商品による解約返戻金の違い
- 1.解約返戻金がない、またはあっても少額
-
定期保険や医療保険等が該当します。
「無解約返戻金」と記載のある商品は解約返戻金がありません。逆に健康祝い金や満期金が出る保険では、解約返戻金がある可能性があります。
- 2.解約返戻金が払込保険料と同程度
-
学資保険や個人年金保険等が該当します。
満期近くに解約した場合には、払込保険料と同程度の解約返戻金が支払われます。ただし、加入後短期間で解約した場合は、解約返戻金がまったくないか、少額になります。
- 3.解約返戻金が払込保険料を上回る
-
終身保険等が該当します。
契約から一定の期間を過ぎますと、解約返戻金が払込保険料を上回ります。貯蓄機能を重視して終身保険に加入された場合は、1年に1回保険会社から送られてくる加入中保険内容の案内等で、解約返戻金の金額を確認するようにしましょう。
また、終身保険のなかには、保険料払込満了までの解約返戻金の水準を従来型より低く抑えた「低解約返戻金型終身保険」というタイプがあります。このタイプは、一般の終身保険に比べ保険料がお手頃になっています。貯蓄のために加入する場合は、保険料払込満了するまで元本割れの状態が続きますので、契約時に加入年齢や払込終了時期、解約時期が自分の目的に合っているか、確認が必要です。
主契約を全部解約すると、その時点で契約は消滅します。解約された契約は元に戻すことができません。後で、同程度の保障を付けたい場合、加入する時の年齢で保険料が計算されますので、一般的に保険料は解約前の契約より高くなります。また、その時の健康状態によっては、新たな生命保険への加入が難しくなる場合もあります。
解約返戻金に掛かる税金
解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象になります。
課税の対象となる金額の計算式は、
(解約返戻金-払込保険料合計額-50万円)×1/2 = 一時所得の課税対象金額
になり、他の所得と合算されて税額が決まってきます。
解約返戻金が「払込保険料+50万円」を下回る場合、税金はかかりません。
なお、契約者と保険料の負担者が異なる場合は、贈与税の対象になりますので注意が必要です。
解約に関しては、今後のライフプラン、家族の状況等を考え、慎重に判断をしましょう。
※本記事は、2019年1月22日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。
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