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くらしの応援ほけん 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当
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商品概要
- 働けなくなったときに毎月の安心をお届けします。
- 就労不能や障害・介護のリスクに、毎月の年金で備えることができます。
「くらしの応援ほけん」保障内容
年金のお支払事由に該当したときには、以後の保険料のお払込みは不要になります。
高度障害年金
三井住友海上あいおい生命基準
病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき
約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
- 病気やケガを問わず
-
- ●両眼の視力をまったく永久に失ったもの
- ●言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
- ●両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- ●両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- ●1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- ●1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- ●中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
生活障害年金
下記のいずれかに該当されたとき
公的制度連動
病気やケガで、国民年金法にもとづき、障害等級1級の状態に該当していると認定されたとき
障害等級1級の状態とは、他人の介助がなければほとんど日常生活を送ることができない状態をいいます。
たとえば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。
三井住友海上あいおい生命基準
病気やケガで、約款所定の特定障害状態になられたとき
約款所定の特定障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。
- 病気やケガを問わず
-
- ●両眼の視力の和が0.04以下(矯正後)のもの
- ●両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- ●両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- ●両上肢のすべての指を欠くもの
- ●両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- ●両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- ●体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- ●前記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- ●精神の障害であって、前記と同程度以上と認められる程度のもの
- ●身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前記と同程度以上と認められる程度のもの
日常生活介護年金
下記のいずれかに該当されたとき
公的制度連動(40歳以上)
病気やケガで、公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
- ●公的介護保険制度における留意点(2022年1月現在)
- 公的介護保険制度は40歳以上の方が対象ですが、第2号被保険者(公的医療保険に加入している40~64歳の方)は給付原因が限定されており、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた場合に給付を受けることができます。
区分 | 要介護認定の目安 | |
---|---|---|
要支援1 | 入浴や掃除など日常生活の一部に見守りや手助けが必要 | |
要支援2 | 食事や排泄など時々介助が必要で、立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。 この状態のうち、介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる人は要支援2になる。 |
|
お支払対象 | 要介護1 | |
要介護2 | 食事や排泄に何らかの介助が必要、立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要 | |
要介護3 | 食事や排泄に一部介助が必要、入浴などに全面的に介助が必要、片足での立位保持ができない。 | |
要介護4 | 食事に一部介助が必要、排泄や入浴などに全面的な介助が必要、両足での立位保持がほとんどできない。 | |
要介護5 | 食事や排泄がひとりでできず、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
(公財)生命保険文化センター「定年Go!」(2019年2月改訂版)
三井住友海上あいおい生命基準
(65歳未満)
満65歳未満の被保険者について、病気やケガで、約款所定の日常生活介護状態が
180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
- 約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
-
- (1)「日常生活動作表」の1~5のうち1項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
- (2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
項目 | 全部介助 | 一部介助 |
---|---|---|
|
介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。 | 補装具等を使用しても介助がなければ困難。 |
|
介助がなければ自分ではまったくできない。 | 衣服を工夫しても介助がなければ困難。 |
|
介助がなければ自分ではまったくできない。 | 浴槽などを工夫しても介助がなければ困難。 |
|
介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます。 | 食器・食物等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
|
介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。 | 特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難。 |
就労不能障害年金
下記のいずれかに該当されたとき
公的制度連動
病気やケガで、国民年金法にもとづき障害等級2級の状態
(精神障害等を除く注1)に該当していると認定されたとき
- 注1 次のいずれかに該当していると認定された場合、就労不能障害年金はお支払いできません。
-
- ●障害等級2級の第16号(精神の障害であって、第1号から第15号までと同程度以上と認められる程度のもの)
- ●障害等級2級の第17号(身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が第1号から第16号までと同程度以上と認められる程度のもの)
障害等級2級の状態とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で労働することができない状態をいいます。
たとえば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態です。
三井住友海上あいおい生命基準
病気やケガで、約款所定の就労不能障害状態になられたとき
約款所定の就労不能障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。
- 病気やケガを問わず
-
- ●両眼の視力の和が0.05以上0.08以下(矯正後)のもの
- ●両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- ●平衡機能に著しい障害を有するもの
- ●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- ●両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- ●一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- ●一上肢のすべての指を欠くもの
- ●一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- ●両下肢のすべての指を欠くもの
- ●一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- ●一下肢を足関節以上で欠くもの
- ●体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- ※その他疾患・障害等における状態について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- ※保険期間を通じて解約返戻金はありません。
- ※高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかを保険期間満了(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
- ※高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金は、重複してお支払いできません。
- ※国民年金法・介護保険法等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金等のお支払事由を国民年金法・介護保険法等の改正に適した内容に変更することがあります。
- ※お支払事由については、必ず「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
オプション
この特則を付加することで保険料が上がります。
メンタル就労不能障害保障特則
下記のいずれかに該当されたとき、一時金をお受け取りいただけます
公的制度連動
●病気やケガで、国民年金法にもとづき精神の障害により障害等級1級または障害等級2級の状態注2に
該当していると認定されたとき
注2 障害等級1級の第10号または障害等級2級の第16号の状態
三井住友海上あいおい生命基準
●病気やケガで、約款所定のメンタル就労不能障害状態注3になられたとき
- 注3 約款所定のメンタル就労不能障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態(日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態をいいます。)にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。
-
- 1. 統合失調症によるものにあっては、欠陥状態または病状があるため、人格崩壊、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるもの
- 2. そううつ病によるものにあっては、感情、欲動および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするもの
- 3. 非定型精神病によるものにあっては、欠陥状態または病状が前記1. 、2. に準ずるもの
- 4. てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作または認知症、性格変化、その他の精神神経症状があるもの
- 5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症、性格変化およびその他の持続する異常体験があるもの
- 6. 器質精神病によるものにあっては、認知症、人格崩壊、その他の精神神経症状があるもの
- 7. 知的障害によるものにあっては、精神能力の全般的発達に遅滞があるもの
- ※メンタル就労不能障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
- ※メンタル就労不能障害一時金については年金でお受け取りいただくことはできません。
- ※次のいずれかに該当した場合、メンタル就労不能障害保障特則は消滅します。
- ・メンタル就労不能障害一時金が支払われたとき。ただし、保険契約は存続します。
- ・高度障害年金・生活障害年金・日常生活介護年金・就労不能障害年金のいずれかが支払われたとき(死亡された場合を含みます)。
- ※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命のメンタル就労不能障害保障特則を複数契約することはできません。
- ※お支払事由については、必ず「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
この特約を付加することで保険料が上がります。
新保険料払込免除特約
もしものときに保険料のお払込みは不要になります
- 注意事項:
-
- ※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 近畿営業部 大阪中央生保支社
〒540-8677 大阪府大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル9階
- 2023-H-0414(2023/07/27-2025/07/31)
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