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保険市場用語集

遺産分割

読み方:いさんぶんかつ

遺言がない場合や遺言があっても相続財産の一部しか相続分の指定をしていない場合に、共同相続人が相続開始後に相続財産を分割することを「遺産分割」といいます。
遺産分割の方法として、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つがあります。
なお、遺産分割の効果は相続開始時に遡って生じます。

掲載日:2018年8月30日

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