通話
無料

電話

お急ぎの方は、まずお電話ください。

0120-816-316

9:00~21:00(年末年始を除く)

キャンペーン実施中

保険市場用語集

遺留分

読み方:いりゅうぶん

「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます(民法第1028条)。
遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」、遺留分を請求する権利を「遺留分減殺請求」といいます。

掲載日:2017年5月25日

関連用語

相続人
「相続人」とは、亡くなった人(被相続人)から財産上…
被相続人
「被相続人」とは、相続人に相続財産(生前に有してい…
法定相続人
民法で定められた相続人の範囲に当てはまる、相続の権…
保障
生命保険では、入院・手術や死亡など、所定の支払事由…
×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)