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保険市場用語集

出産手当金

読み方:しゅっさんてあてきん

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間の給与の支払いを受けられなかった場合、出産手当金が支給される。
ただし、市区町村が運営する国民健康保険では支給されない。
支給期間は出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)、出産日後56日である。
出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間についても出産手当金が支給される。
支給額は月給日額の3分の2相当額としているところが多いが、なかには独自の上乗せを行っているところもある。

掲載日:2016年2月12日

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