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保険市場用語集

白色申告

読み方:しろいろしんこく

所得税または法人税において、「青色申告」に該当しない納税申告を「白色申告」といいます。
白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が採用されています。

掲載日:2017年11月10日

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