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保険市場用語集

自殺免責

読み方:じさつめんせき

自殺免責とは、被保険者が故意に自らの生命を絶った場合に、保険会社の保険金支払い義務が免れることをいいます。

被保険者が故意に自らの生命を絶った場合、死亡保険契約の保険者は保険給付を行う責任を負わないとする免責事項があります(保険法51条)。
なお、免責期間については、保険会社により異なります。

掲載日:2017年5月22日

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