通話
無料

電話

お急ぎの方は、まずお電話ください。

0120-816-316

9:00~21:00(年末年始を除く)

キャンペーン実施中

保険市場用語集

診査医

読み方:しんさい

診査医とは、生命保険の加入の際に診査を行う医師のことをいう。
診査医は、生命保険会社の職員である「社医」と、生命保険会社から委託を受けて診査を行う開業医などの「嘱託医(しょくたくい)」に分類される。
嘱託医とは、行政機関・医療機関・介護施設などから委嘱を受けて診察・治療をする医師のことをいうが、生命保険においては、生命保険会社に委託されて診察を行う医師のことである。
被保険者は、過去の傷病歴や現在の健康状態、職業などを、告知書や生命保険会社の指定した医師に、事実をありのまま伝える「告知義務」がある。
健康状態や過去の傷病歴について事実を告げない、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合、保険契約が解除または無効とされ、保険金や給付金が受け取れなくなるケースもある。

関連用語

介護施設
介護施設(介護保険施設)とは、介護保険法に基づき都…
解除
解除とは、当事者(保険契約者や保険会社)が、保険契…
給付金
給付金とは、保険に加入している被保険者が入院や手術…
告知義務違反
生命保険は多数の人々が保険料を出し合い、相互に保障…
告知書
告知書とは、生命保険に加入するときに、被保険者の健…
職員
広義では、官公庁や学校などに所属し、職務を行う人を…
嘱託医
嘱託医(しょくたくい)とは、行政機関・医療機関・介…
診査
診査とは、保険会社の指定した医師が健康状態を医的に…
生命保険
人が生活をする上において、さまざまなリスク(危険)…
生命保険会社
「生命保険会社」とは、保険業法に基づいて内閣総理大…
被保険者
被保険者とは、保険の対象となっている人のことをいう…
保険金
生命保険における保険金とは、被保険者に保険事故が生…
保険契約
「保険契約」とは、保険会社と保険契約者の意思表示の…
無効
無効とは、保険契約が何らかの理由により、契約成立当…
×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)