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保険市場用語集

団体信用生命保険(団体信用保険)

読み方:だんたいしんようせいめいほけん(だんたいしんようほけん)

「団体信用生命保険」では、銀行等の信用供与機関または信用保証機関を保険契約者および保険金受取人とし、債務者を被保険者としています。
住宅ローン等の貸付を保全することを目的とし、債務者が死亡または所定の高度障害になった場合に、その時点での債務残高に相当する保険金が支払われ、借入金が精算されます。

掲載日:2017年11月6日

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